dancept1の備忘録

答弁権のエソロジー

第97回人種差別撤廃委員会:第九十七回セッションを終結(韓国の報告に対する委員会総括所見)


文書番号:CERD18.32E

ノート:

  • 韓国に対する総括所見(最終見解)CERD/C/KOR/CO/17-19(2018年12月14日、先行未編集版)は英語版全8ページ。一年以内に所見に対する進捗報告を行なうフォローアップ項目および次回定期報告対象の重点項目は以下のとおり(パラグラフ42、43)。市民でない者に対する差別に関する一般勧告 30(2004年/2005年)については関連エントリ 2018-08-30 、「証明書のない移住者」については同 2018-12-04 参照。

    フォローアップ項目

    • 証明書のない移住者

      16. 委員会は、労働組合員を含む証明書のない移住労働者を対象とした暴力防止対策、ならびに人権擁護者保護、平和的集会、結社の自由および団結権を含む、警察および移民局に行なう人権訓練を強化するための措置を講ずることを勧告する。委員会はまた、締約国が強制送還の恐れなしにすべての労働者が労働組合活動に参加する権利を保証することを勧告する。委員会はさらに、締約国が、被害者が移民の地位に関する先入観なしで違反を報告し、適切な救済手段にアクセスできるようにするための措置をとることを勧告する。委員会は、締約国に、取り締まり後逮捕され強制送還された移住者の数と、過度の力が使用された事件における、捜査された事件の数に関するデータを提供するよう締約国に要請する。

    • 出生登録

      28. 市民でない者に対する差別に関する一般勧告30(2004年)において、委員会は出生登録が広範囲の人権を享受するための前提条件であることを強調する。締約国が、国籍および在留資格にかかわらず、締約国の領土において生まれたすべての子どもが登録されるようにするための措置をとるよう勧告する。委員会はまた、韓国の父親と外国の母親に生まれた非嫡出の子どもについて韓国市民権の障壁を撤廃することを勧告する。委員会はさらに、1961年の無国籍の削減に関する条約を締約国が批准することを勧告する。

    重点項目

    • 人種差別の法律と定義

      6. 委員会は、締約国が、条約第1条に沿って、禁止されたすべての理由での直接的・間接的な人種差別を定義し禁止する包括的な法律の採択を早める勧告(CERD/C/KOR/CO/15-16)を繰り返す。委員会はまた、締約国が、条約第4条に沿って、人種差別的動機を刑事犯罪に関して深刻な状況とみなすよう刑法を改正する勧告(CERD/C/KOR/CO/15-16)を繰り返す。委員会はさらに、締約国は、人種、肌の色、民族性、国籍、宗教、移民の地位、ジェンダーおよび差別の交差形態に識別される他の指標によって分類された、人種的動機の犯罪に関する統計を収集するメカニズムを設立することを勧告する。

    • 移住労働者

      10. 委員会は、締約国が、雇用許可制度および移住労働者に適用されるその他の法律を、さらに改正することを勧告する:a)家族再会の促進、b)職場変更を妨げる制限の除去、c)滞在最大期間の延長、および、d)異なるビザの種類を取得できるようにする。

      12. 市民でない者に対する差別に関する一般勧告30(2005年)において、委員会は、締約国は、差別的な目的または効果を有する可能性のある雇用規則および慣行を含む、労働条件および労働要件に関する市民でない者に対する差別を排除するために、移住労働者に適用される法律に必要な改正を行うことを勧告する。また、移民労働者を雇用している産業における労働検査を強化することを含め、移民の地位を損なうことなく、国民と外国人労働者のあいだの差別と確固として戦うことを勧告する。さらに、締約国は、権利が侵害された場合の移住労働者に対する適切な救済手段へのアクセスを保証し、責任者に説明責任を負わせ、適切な罰則を課すようにすることを勧告する。最後に、委員会は、締約国に次回の定期報告において労働検査やその他の機関の訪問、違反、制裁、救済および罰則に関する統計を含めるよう要請する。

    • 証明書のない移住者

      18. 当委員会は、直ちに強制送還することができない移民の拘留の合法性が、独立したメカニズムによって定期的に見直されるように、移民法第63条を改正することを締約国に勧告する。また、亡命希望者の拘留は、最終手段で可能な限り短い期間による措置とみなされ、締約国が移住者の勾留のための期限を設定し、勾留に対する代替措置の優先を勧告する。委員会はさらに、締約国が児童/未成年者の拘留を退け、児童の最善の利益に関する規定を含めるよう移民法を改正することを勧告する。

    • 人身売買

      26 委員会は、締約国に勧告する:

      (a)(とくに女性と子供の人身売買を予防、抑止、処罰するための議定書に沿った)人身売買に関する包括的な法律を採択し、法律について国民に知らせるための意識向上キャンペーンを実施すること、

      (b)人身売買の被害者が当局に苦情を申し立て、被害者を保護し、救済手続きが終了するまで安定した居住地と基本的な生活を与えることを促進すること、

      (c)人身売買の事件の調査が専門的な方法で行われ、責任を負う者が説明責任を負うようにする。委員会は、締約国が、人身売買の被害者がリハビリテーションを含む適切な救済措置にアクセスするようにすることを勧告する。

    • 教育へのアクセス

      30. 委員会は、締約国が、すべての子どもに差別なく義務教育を拡大するために教育に関する枠組み法を改正することを勧告する。また、締約国は、移住者コミュニティ内や校長を含め、子どもが学校に通う権利の意識を高めることを勧告する。委員会はさらに、締約国が、韓国社会への統合を強化する観点から、通常の学校における移住者の子どもの就学率を高めるための措置をとることを勧告する。

  • 国連人権高等弁務官事務所ホームページ(英語))

    • 「条約機関の国々」

      韓国の報告状況
      CERD - あらゆる形態の人種差別撤廃に関する国際条約:

    • 「条約機関セッション」

      CERD - あらゆる形態の人種差別撤廃に関する国際条約
      第97回セッション(2018年11月26日 - 2018年12月14日)
      韓国:

    総括所見

    • CERD/C/KOR/CO/17-19(先行未編集版、2018年12月14日発行)(PDF)-「韓国の十七回から十九回連結定期報告に対する総括所見」

    声明

    • 声明 - 開会挨拶(2018年12月3日)(Word)-「あらゆる形態の人種差別撤廃に関する国際条約に対する韓国の第17から19回定期報告の審査に際しての韓国代表団団長カン・ジョンシク氏による開会声明」

    代表団/出席者リスト

    • 代表団リスト(2018年11月22日提出/2018年11月29日発行)(英語(PDF))- KGV/286/2018

    リスト・オブ・テーマ(テーマリスト)

    • CERD/C/KOR/Q/17-19(2018年10月31日)(html)-「韓国の第十七回から十九回連結定期報告に関するリスト・オブ・テーマ」

    NHRIからの情報

    • 国家人権委員会(2018年10月22日提出/2018年11月6日発行)(Word))-「国連「あらゆる形態の人種差別撤廃に関する国際条約」 韓国の十七回から十九回定期報告審査のための韓国人権委員会の独立報告書」

    市民社会組織からの情報

    • 47韓国NGO連合(2018年10月24日発行)(PDF)-「韓国NGOによる国連人種差別撤廃委員会のオルタナティブ・レポート 97回セッション、2018年11月26日から12月14日」
    • 不当な日本批判を正す学者の会(2018年11月3日提出/2018年11月15日発行)(PDF)-「韓国における反日の実態」*1
    • 人種差別に反対する日本NGO連合(JNCRD)(2018年11月5日提出/2018年11月12日発行)(PDF)-「人種差別撤廃条約違反の親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法」*2
    • 韓国弁護士協会(2018年11月5日提出/2018年11月20日発行)(PDF)-「韓国の第17回 - 19回定期報告審査のために国連人種差別撤廃委員会(CERD)に提出したオルタナティブ・レポート」

    締約国の報告書

    • CERD/C/KOR/17-19(2016年2月4日期限/2017年10月17日受領/2017年11月17日発行)(PDF)-「2016年期限の条約第9条に基づき韓国によって提出された第十七回から十九回連結定期報告」

    (共通)コアドキュメント

    • HRI/CORE/KOR/2016(2016年2月22日提出/2016年4月12日発行)(html)-「締約国の報告書の一部を構成するコアドキュメント 韓国」*3
  • 関連エントリ

  • 掲載URL:
    https://www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/(httpNewsByYear_en)/0DEBC1FDB7FFCA11C12583630056DDBB?OpenDocument


COMMITTEE ON THE ELIMINATION OF RACIAL DISCRIMINATION CONCLUDES ITS NINETY-SEVENTH SESSION
人種差別撤廃委員会、第九十七回セッションを終結

Adopts Concluding Observations and Recommendations on the Reports of Albania, Honduras, Iraq, Norway, Qatar and Republic of Korea
アルバニア、ホンジェラス、イラクノルウェーカタールおよび韓国の報告に対する最終見解と勧告を採択

30 August 2018
2018年12月14日

The Committee on the Elimination of Racial Discrimination today concluded its ninety-seventh session after adopting its concluding observations and recommendations on the reports of Albania, Honduras, Iraq, Norway, Qatar and Republic of Korea, which were considered during the session.
人種差別撤廃委員会は本日、セッション中に検討されたアルバニア、ホンジェラス、イラクノルウェーカタールおよび韓国の報告に対する最終見解と勧告を採択後、第九十七回セッションを終結した。

The concluding observations and recommendations of the Committee are available on the Committee’s session webpage.
委員会の最終見解と勧告は委員会のセッション・ウェブページで入手できる。

Noureddine Amir, Committee Chairperson, summarizing the work carried out during the session, noted that the Committee had held informal meetings with non-governmental organizations and an informal meeting with 61 States parties. It had also met with the Working Group on people of African descent. More had to be achieved in order to homogenize the Committee’s methods of work and to adopt universal declarations on people of African descent and indigenous peoples.
セッション中行なわれた作業を要約した委員会委員長ヌールディン・アミールは、委員会がNGOとの非公式会合と、61の締約国との非公式会合を開催したことを指摘した。また、アフリカ系の人々に関する作業部会との会合も行なった。委員会の作業方法を均等化し、アフリカ系の人々や先住民に関する普遍的宣言を採択するために、より多くが達成されなければならなかった。

[…]


2018年12月17日

*1:

*2:ditto.

*3: