※ 毎度どこにあるかわからなくなるので備忘(のつもりが例によって長くなつた)。
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国連人権委員会
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E/CN.4/1996/53
1996年2月5日
人権委員会決議1995/85に従い提出された、女性に対する暴力とその原因および結果に関する特別報告者、ラディカ・クマラスワミ氏の報告書(日本語(PDF)/英語(PDF)) -
E/CN.4/1996/53/Add.1
1996年1月4日
人権委員会決議1994/45に従い提出された、女性に対する暴力とその原因および結果に関する特別報告者、ラディカ・クマラスワミ氏の、戦時における軍の性的奴隷制度問題に関する、朝鮮民主主義人民共和国、大韓民国および日本への訪問調査に基づく補遺報告書(日本語(PDF)/英語(PDF)) -
E/CN.4/1996/137
1996年3月27日
日本政府代表部より人権センター宛ジュネーブ国連事務所に送付された1996年3月26日付口上書「女性に対する暴力および「慰安婦」の問題に関する日本の施策」(英語(PDF))※「反論書(Views of the Government of Japan on the addendum 1. (E/CN.4/1996/53/Add.1) to the report presented by the Special Rapporteur on violence against women)」取り下げ後の口上書(日本語版なし)
国連差別防止・少数者保護小委員会(人権促進・保護小委員会)
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(国連公式文書システム(英語))
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E/CN.4/1996/L.83
1996年4月18日
1996/… 女性に対する暴力撤廃決議草案:アンドラ、オーストラリア、オーストリア、ブルガリア、カメルーン、カナダ、チリ、コートジボワール、クロアチア、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、エルサルバドル、フィンランド、ドイツ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、ラトビア、マラウィ、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、韓国、セネガル、スイス、チュニジアおよびトルコ(英語(PDF)) -
E/1996/23
E/CN.4/1996/177
1996年
人権委員会第五十二回セッション報告書(英語(PDF))II章、委員会が第52回セッションで採択した決議および決定、A. 決議より P. 162 - 166
第52回会合
1996年4月10日
[ 投票なしで採択。IX章参照。]1996/49。女性に対する暴力の撤廃
人権委員会は、
[…]
ウィーン宣言と行動計画は、女性の平等な地位と人権を国連システム全体の活動の主流に統合する行動を求めており、公的および私的生活における女性に対する暴力の排除に向けて取り組むことの重要性を強調し、女性に対するあらゆる差別の撤廃を強く促していることを念頭に置き、
1. 女性に対する暴力とその原因および結果に関する特別報告者の作業を歓迎し、彼女の報告書 E/CN.4/1996/53 および Add.1 および Add 2 を留意し、
[…]
6. とくに標準的な情報形式において、特別報告者により確立された、女性に対する暴力とその原因および結果の状況を特定し調査するために暴力の疑いのある特定の事例に関し政府から情報を求めるための手順を留意し、
[…]
IX章、委員会作業のプログラムと方法の問題を含む、人権と基本的自由のさらなる促進と奨励:(d)人権、集団移住および避難民より P. 342
女性に対する暴力の撤廃
253. 第52回セッションにおいて、1996年4月19日、カナダ代表が、アンドラ、オーストラリア、オーストリア、ブルガリア、カメルーン、カナダ、チリ、コートジボワール、クロアチア、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、エルサルバドル、フィンランド、ドイツ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、ラトビア、マラウィ、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、韓国、セネガル、スイス、チュニジアおよびトルコにより主導された決議草案E/CN.4/1996/L.83を提出した。ベルギー、ブラジル、コスタリカ、北朝鮮、ドミニカ共和国、エチオピア、フランス、ガンビア、ギリシャ、インド、イタリア、ヨルダン、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、マレーシア、ニュージーランド、ニカラグア、フィリピン、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、英国、米国、ウルグアイ、ベネズエラおよびジンバブエがその後スポンサーに加わった。
254. 決議草案は、カナダ代表により以下のように口頭修正された。
(a)主文パラグラフ4の終わりに、「犠牲者に対する公正かつ効果的な救済および特別支援へのアクセスを提供する」という文言が追加され、
(b)主文パラグラフ6において、「歓迎」という言葉が「留意する」に置き換えられ、
(c)主文パラグラフ8において、「条約…が確実に実施されることを確保する義務」という文言は、「条約…に基づく義務が完全に実施されなければならない」に置き換えられ、
(d)同パラグラフ終わりに、「条約の締約国ではない国にも、批准または加盟に積極的に取り組むことを求める」という文言が追加され、
(e)主文パラグラフ10において、「維持している」という文言を「考慮している」、「これに関して」という文言を「選択議定書に関して」に置き換えられた。
255. メキシコ代表による声明が行なわれた。
256. 経済社会理事会の下部組織の手続規則の規則28に従い、委員会の注意は、決議草案の管理見積とプログラム予算の影響3/に集まった。
口頭修正された決議草案は投票なしで採択された。採択された決議のテキストについては、II章、セクションA、決議1996/49を参照のこと。
※ 口頭修正(b)の「歓迎」→「留意」は「パラグラフ6」とあるので下記の岸田外相答弁や前田教授が言及している件とは別だろう。
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(「反論書」撤回の経緯についての国会質疑)
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衆議院外務委員会
(2014年10月15日、岸田文雄外務大臣/宮沢(隆)委員)
「第187回国会 外務委員会 第2号」(P. 26)○岸田国務大臣 まず、御質問のクマラスワミ報告書ですが、一九九六年二月に国連に提出をされました。そして、我が国は、翌三月、一九九六年三月に、日本政府の見解等を取りまとめた文書を作成し、国連に提出をしました。
そして、その後に、同報告書に言及する、女性に対する暴力撤廃と題する決議が国連人権委員会において採択されることになりました。この採択に当たっては、このクマラスワミ報告書を歓迎するという肯定的に捉える決議になるか、あるいは単にこの報告書に留意するというふうにとどまる決議になるか、これが問われた次第であります。
そして、我が国としましては、各国に説明する際に、我が国が提出した、先ほど申し上げました一九九六年三月に提出した文書が詳細過ぎるという指摘を受けて、我が国の立場についてできるだけ多数の国の理解を得ることを目指して、簡潔な文書を改めて作成し、国連に提出をしました。結果としまして、各国の理解を得て、同報告書に留意するという表現にとどまる決議におさまったというのがいきさつでありました。
こういったことから、先ほど申し上げました前者の文書、詳細過ぎるという指摘をされた文書については、非公開にという扱いにとどまったというのが経緯でありました。
そして、その判断は誰が行ったのかということでありますが、当時の状況を外務省として総合的に判断し、決定をしたものであると認識をしております。そして、今後の取り扱いにつきましては、政府としては、今後とも我が国の立場への国際社会の理解を得るために、積極的、戦略的に対外発信に取り組むとしておるわけですので、国際社会の理解を得るのに何が最善の方法かについて、引き続き検討を進めていきたいと考えております。
そして、その中で、本文書の公開の是非についても検討したいと考えております。
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衆議院予算委員会
(2014年10月6日、岸田文雄外務大臣/山田(宏)委員)
「第187回国会 予算委員会 第3号」(P. 27)
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(前田朗教授による「反論書」撤回の経緯)
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(産経ニュース)
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(2016年6月2日)
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(2014年10月18日)*1
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(2014年10月16日)
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(2014年4月1日)
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(クマラスワミ報告/マクドゥーガル報告について)
2018年3月6日
*1:記事が最後に言及している秦教授によるク氏への「抗議の申立書」はアジア女性基金の第6回理事会(1996年4月17日)の会議資料となっており、同ウェブサイトで公開されている:「秦郁彦教授のクマラスワミ報告書に対する反論」(英語(PDF))。
クマラスワミ報告書の提出を受けて「国連人権委員会について」と題し同委員会審議における日本含む各国のステートメントや上記「申立書」などが集めらているが(P. 1 - 73)、「人権委員会の状況に関するメモ」の部分(P. 1 - 6)はウェブ公開資料から落とされている(分量からして「反論書」も含んでいたとは思えないが、取り下げなどについて触れていたかも?)。
*2:上掲 *1 の「理事会議事録および資料」、たまたま最後から二番目に開催された会(第97回:2007年3月6日)の資料を開いたところ、レジュメに「4. 挺対協との対話報告」というのを発見した。のだが、この部分もばっさり落とされている(P. 9 - 31)。下村満子(元)理事・呼びかけ人らも挺対協を強く批判していたのだが(下村氏は『朝生』でも批判をぶちまけていた)。