dancept1の備忘録

答弁権のエソロジー

第35回人権理事会:技術支援とキャパシティ・ビルディングに関する一般討論


文書番号:HRC17/107E 

ノート:

  • 会期も残り少なくなってきたが、ここに来て初めて(?)日本を評価する NGO が登場(テーマとのかかわりが今いち分かりづらいのだが。法整備の「技術支援とキャパシティ・ビルディング」ヨロということだろうか)。意識高い系の方々にはまだまだご不満もおありなんでしょうが、イスラム諸国では死刑の国とかあるのをベースにした話か。なお、日本は「性的指向に関する宣言」(2008年)のコア・グループのメンバー国となっている(下記 PDF ファイル参照)。

    (外務省ホームページ)
    UPR第2回日本審査フォローアップ(2017年1月)(和文)(PDF/23ページ

  • 表題のテーマ設定だが、午前中のウクライナジョージアに関する口頭報告があった会合に続き(下記「ウクライナジョージア」参照)、イギリス、および、バルト三国ルーマニアポーランドベラルーシ、当事国のウクライナジョージアといった東欧勢がいっせいにクリミアや、アブハジア南オセチアの人道的状況に懸念を示した。ロシアは、ジョージアウクライナに関する対話の中で「ロシア」(クリミア)や「その他の国」(アブハジア南オセチア)の人権状況を語るのは不適切と主張。

  • 下記も参照。

掲載URL:

http://www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/(httpNewsByYear_en)/74D60018BE454669C125814600546651?OpenDocument


HUMAN RIGHTS COUNCIL HOLDS GENERAL DEBATE ON TECHNICAL ASSISTANCE AND CAPACITY BUILDING
人権理事会、技術支援とキャパシティ・ビルディングに関する一般討論を開催

21 June 2017
2017年6月21日

The Human Rights Council this afternoon held a general debate on technical assistance and capacity building.
人権理事会は、この午後、技術支援とキャパシティ・ビルディング[能力構築]に関する一般討論を開催した。

[…]

General Debate on Technical Assistance and Capacity Building
技術支援とキャパシティ・ビルディングに関する一般討論

[…]

China stated that technical assistance and capacity building were an indispensable part of the international human rights system. They should be provided in line with the following principles: national situations and needs, and without imposing norms on others, promotion of sustainable economic development, and enhancing the transparency in the usage of such assistance. China called for an end of interference into national affairs in the name of human rights.
中国は、技術支援とキャパシティ・ビルディングは、国際人権制度の不可欠な部分であると表明した。それらは以下の原則に沿って提供されるべきである:国家の状況とニーズ、他国に規範を課さない、持続可能な経済発展の促進、および、そのような援助の利用における透明性の向上。中国は、人権という名目での国政への干渉を終わらせることを求めた。

International Lesbian and Gay Association singled out several countries for positive steps taken, including Japan, Cambodia, Sweden, India, South Africa, Paraguay and Canada, where the parliament had amended the Human Rights Act to add gender identity and gender expression to the list of prohibited grounds of discrimination.
国際レズビアン・ゲイ協会は、日本カンボジアスウェーデン、インド、南アフリカパラグアイ、カナダなど、肯定的な措置を講じたいくつかの国々を選び出した。そこでは議会が、ジェンダーアイデンティティジェンダー表現を差別の禁止領域リストに加えるために人権擁護法を改正した。

[…]


2017年7月13日