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対日審査は8月16日、17日。日本の保守(というか反「リベラル」?)派が大挙(?)意見書を提出した。結論から言うと逆噴射ぎみ。些細なことだが報告にはパラグラフ番号を付与するなどの配慮も必要だろう。報告書等出揃っているようなので、こちらで少しまとめておく。
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NGO による意見書は下記の国連人権高等弁務官事務所ホームページ「市民社会組織からの情報」掲載の11本。当方で日本語版を見つけられなかった文書についてはちょこっとだが抄訳したりしている。ページに関する記述はとくに断りが無ければ人権高等弁務官事務所掲載の英語版による。これらの文書へのリンクは最後の「(国連人権高等弁務官事務所ホームページ)」の項にまとめた。
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なにしろ今年、まことに折よく(?)委員に就任したのは挺対協の共同代表も務めた慰安婦問題の専門家、鄭鎮星(チョン・ジンソン)ソウル大学教授。加えて、まだいたのというかんじだが副委員長はあのゲイ・マクドゥーガル氏である(今回の委員任期は2016年 - 2020年)。そのほか2016年に来日しヘイトスピーチ規制法の制定を訴えたリタ・イザック・ンジャエ特別報告者(ハンガリー)や中国の外交官、李燕端(リ・イェントアン)氏といった面々 *1 。
横田洋三氏によれば当時のアジア女性基金に関連してだが「人権小委員会のメンバー全員が[…]さすがにNGOの活動がちょっと極端だということを感じ始め」、非公式には「「何で第二次世界大戦中のことを今やるのだ」という声さえ聞こえて」きたりした、ということもあったりしたらしいのだが *2 。いずれにせよ鄭委員には何を言ってもムダであり、ほかの委員に対し「さすがに」鄭委員が関わっていた(いる?)「NGO」などの主張は「ちょっと極端だと」(横田氏は挺対協とは明言していないが明らかだろう)おもわせることができるかどうか、というところなのだが、NGO による意見書は以下のようなかんじある。
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不当な日本批判を正す学者の会
計7ページ。「パリ講和会議における国際連盟規約起草委員会での人種差別撤廃の日本の提案100周年記念」と題している。時宜を得たテーマのようにおもえるが、内容はパリ講和会議での提案に留まらず大東亜戦争史観による歴史記述である。
有色人種を欧米の植民地支配から解放した戦争ということで人種差別に関連するものの、委員会に提出する「報告」にふさわしいのかと言えばいささか?であり、内容自体も委員の理解を得るにはぶっ飛んだ内容ということになるだろう *3 。日本の歴史修正主義者/極右民族主義者のよくわからん文書ということになりそうだ。
こちらもハレーションを起こすべく(?)意図的に狙ったのかもしれないが、「一般に、西側諸国における人種平等運動は日本にかなり遅れを取っている」との記述も( p. 6 )、以下の報告のごとくさんざん「差別ガー」と聞かされて来た委員会には唐突なものだろう。現時点ではパリ講和会議でのエピソードの紹介と *4 、委員会はともかく、誰かの目に留まり、歴史観含め従来の認識に疑問を抱く切っ掛けにでもなれば儲けものというところ(?)。
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幸福実現研究所(HRRI)
計6ページ。慰安婦問題。「日本の歴史の捏造」( p. 1 )による日本人への差別・人権侵害を指摘。日本政府に対する勧告を行なう構成となっており、そのこと自体は別によいのだが、委員会に対して締約国各国への勧告を促したり日本政府に対して各国への働きかけを促すのであればともかく、日本政府に(国外の)慰安婦像の撤去を勧告するというのも。下記は「(4) 勧告」全文( p. 5 - 6 )。
締約国は、慰安婦の像や記念碑の設置、慰安婦の日、慰安婦問題に関する教育カリキュラムを通じ、日本国内外の日本人とその子どもたちが差別的な扱いを受けていることを認識し、進行中の人権侵害を把握し、日本人の現状を知らせ、適切なケアと支援を提供すべきである。
締約国は、すでに設置されている慰安婦の像や記念碑を撤去すべきである。同時に、人種差別による人権侵害を防ぐために、計画段階で必要な措置を講じ、慰安婦の像や記念碑の設置を阻止すべきである。
締約国は、慰安婦問題に関する日本政府の公式見解に基づき、日本国外の教育機関が歴史に関する適切な教育を提供するとともに、問題に関する誤解を訂正することを勧めるべきである。
締約国は、慰安婦問題に関する一連の誤解を是正するため、戦略的に日本政府の公式見解を広めるべきである。最後の「戦略的に(strategically)[…]広めるべき」というのも、「各国の理解を得るべく働きかけを」とかもう少し外交的表現(?)というものがあるだろう。「忖度」不要ドン引き上等というところ。
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頑張れ日本!全国行動委員会(JCCRH)
計12ページ。アイヌ問題。「1. アイヌの人々は日本国民となることを強制されたのか?」「2. 日本政府は、アイヌを日本人に服従させ、それをアイヌに課すための「悪法」を制定したのか?」「3. 日本政府はアイヌの文化を奪ったのか?」「4. アイヌの人々はどのように彼らの状況を理解したのか?」「5. 結論」の構成。
参考文献をまとめ、典拠部分の画像とその英訳を添付するのは良いのだが、イザベラ・バードは原著に当たれなかったものなのか(出典5、平凡社の『日本奥地紀行』を使用して当該部分を英訳している)。パブリックドメインなので Web アーカイブでかんたんに読めるのだが。
以下は「5. 結論」全文( p. 12 )。
上記のように、私たちは、事実のみを提示することによって、他のNGOによって表明されたアイヌに関する意見に反証した。また、歴史的背景の観点からもアイヌは国連の基準による先住民族に分類されるべきではなく、他の国々の先住民族と違い、明治政府は彼らを殺したり厳しく取り締まったりすることなく、穏やかな方法で公平に向き合ったという歴史的事実を加えたいと強く望んでいる。ほとんどの日本人は、他国の先住民族に行なったのと同じ方法でアイヌを嘘と妄想で賞賛することを快く思っておらず、日本の人々を分断することさえ懸念している。私たちは、この問題に関して人種差別撤廃委員会のメンバーが良い決定を下すことを非常に歓迎する。
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計85ページ。今回も各項目について「1 結論と提言」(日弁連)→「2 委員会の懸念事項・勧告内容」→「3 政府報告の記述」→「4 事実」→「5 意見」(日弁連)といった流れで詳細に記述。ここでの「政府報告」とは今回の報告 CERD/C/JPN/10-11 と解され、したがって政府のフォローアップ報告 CERD/C/JPN/CO/7-9/Add.2 は扱っていない、あるいは無視しているようだ。いっぽう政府はフォローアップで報告済みの勧告「外国人及びマイノリティ女性への暴力」(委員会最終見解 CERD/C/JPN/CO/7-9 パラグラフ17)、「慰安婦」(同18)、「部落民の状況」(同22)については今回の報告で言及しておらず、これをもって
日本政府は,政府報告において,委員会による日本政府に対する再三の勧告にもかかわらず,部落問題について全く触れていない。
と政府を責めている(日本語版 p. 56 )*5 。「外国人及びマイノリティ女性への暴力」では政府報告の「Ⅱ.総論」の記述を掲載(同 p.39 - 40 )、「慰安婦」では「3 政府報告の記述」内でのこのトピックはオミット(同)、同 p. 46 から5ページに渡って「意見」を記述している。
第10・11回政府報告書審査:
政府報告書に対する日弁連報告書(PDF(日本語)) -
人種差別に反対する日本 NGO 連合( JNCRD )
「付属書」含め計76ページ。参加は、不当な日本批判を正す学者の会、慰安婦問題の意見書を見直す市民の会、自治基本条例に反対する市民の会、ねつ造慰安婦問題 草の根の会、愛国女性のつどい花時計、日本の先住民と少数民族の権利を考える会、「真実の種」を育てる会、外国人参政権に反対する市民の会、捏造慰安婦問題を糺す日本有志の会、なでしこアクション、捏造 日本軍「慰安婦」問題の解決をめざす北海道の会、日本沖縄政策研究フォーラム、政治的権利について研究する会、表現の自由勉強会、史実を世界に発信する会、そよ風、慰安婦の真実国民運動、学校教育について考える会、トロント正論の会、純日本人会、生き証人プロジェクトの21団体。
(なでしこアクション)意見書(PDF(日本語))「序文」「1. 琉球 / 沖縄の状況」「2. アイヌの人々の状況」「3. 朝鮮学校の状況」「4. ヘイトスピーチ解消法」「5. 外国人の政治的権利と地方参政権」「6. 反日の事例:日本政府の外交失策がもたらした被害」「7. 慰安婦とクマラスワミ報告」「付属書」の構成で、七つのトピックについて関連する委員会勧告、日本政府報告のパラグラフを表記した上で取り上げている。
「序文」は上掲の、不当な日本批判を正す学者の会の報告の要約とでもいうべき内容。そちらでさらに詳しく述べているということもあり、パリ講和会議のエピソードに絞っておいた方が報告書の序文としても無難だったろう。この段階で読者に<予断>を与え<まともに>扱われなくなる可能性がある。著者としては最も主張したい内容のひとつだったのかもしれないが、ここは読ませる工夫というものも必要ではなかろうか。
ほかのトピックもいろいろと気になるが、下記はトロント正論の会による「6. 反日の事例:日本政府の外交失策がもたらした被害」より(日本語版 p. 25 )。
(a) カナダでは、日系人、日本人家族やその子供たちが「南京大虐殺」という悪意に満ちた捏造プロパガンダ・キャンペーン宣伝の標的にされている。ところが、日本政府は、私たちをプロパガンダから守るための必要な情報を提供するのを怠ってきた。
以下、「南京大虐殺」が「悪意に満ちた捏造プロパガンダ」であることが自明のこととして展開される。「反日の事例」としてカナダでの日本人被害を提起するのが目的とは言え、その前提となる「捏造プロパガンダ」に関する説明がほぼ無いというのも乱暴というものだろう *6 。こちらも歴史修正主義者のたわ言として意見書ぜんたいもろともポイ(控えめに言って)されかねない。国内であればまだしも、もう少々慎重な議論の持っていき方が必要だろう。
「7. 慰安婦とクマラスワミ報告」でクマラスワミ報告を取り上げているが、現副委員長によるマクドゥーガル報告には言及していないようだ。
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人種差別撤廃NGOネットワーク(ERDネット)
計81ページ。連絡先に反差別国際運動(IMADR)。参加は左記に加え、外国人人権法連絡会、移住者と連帯する全国ネットワーク、公益社団法人自由人権協会(JCLU)、在日本朝鮮人人権協会、コリア NGO センター、マイノリティ宣教センター、部落解放同盟、北海道アイヌ協会、琉球弧の先住民族会(AIPR)、年金制度の国籍条項を完全撤廃させる全国連絡会、人身売買禁止ネットワーク(JNATIP)、全国難民弁護団連絡会議、アジア・太平洋人権情報センター(ヒューライツ大阪)、兵庫在日外国人人権協会、かながわみんとうれん、沖縄国際人権法研究会、アプロ・未来を創造する在日コリアン女性ネットワーク、中国帰国者の会の19団体・金昌浩(キム・チャンホ)(弁護士)*7 、林純子(弁護士)*8 、榎井縁(大阪大学教員)の3個人。
序文、目次に続いて報告書サマリーとして勧告実施進捗リストが添付されているが(日本語版 p. 4 - 5 )、「実施の評価」欄には「不十分」と「不適切」しかないという(苦笑)。続く本文で委員会勧告毎に実施状況についての報告を行なっている。
(反差別国際運動「ニュース&レポート」/2018年7月23日)
合同 NGO レポート(日本語版(PDF))(同上/2018年6月26日)
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民団
計18ページ。下記は「 1. 前書き」冒頭( p. 1 - 2 )。相変わらず「植民地」から<強制的に>移住させられた人々とその子孫であるかのような印象を与えるようになっている。
2017年6月30日現在、約40万人の朝鮮人が永住権を有する外国人として日本に住んでいる。およそ33万人は、朝鮮が日本の植民地であった20世紀前半に日本に住むことを余儀なくされた人々およびその子孫である。
33万人というのは(上記の添削もすれば)、日本統治時代に日本に住んでいた、あるいは日本統治終了後に朝鮮に戻ったが朝鮮半島の混乱により日本に戻った、あるいは朝鮮半島の混乱により日本に渡り、永住権を取得した人々およびその子孫である特別永住者の数かとおもわれるが、日本統治時代の戦時徴用以外での渡航者も、ことに戦後日本に来た人々も「20世紀前半」に「余儀なくされた」人々ということで、なかなか巧妙である。以下の六つのセクションで問題を提起。「2. 国民または少数民族としての権利の否定」「3. 包括的差別禁止法の欠如」「4. 朝鮮人は地方選挙で投票することさえ禁止」「5. 公共サービスへの従事の権利の制限」「6. ヘイトスピーチとヘイトクライム」「7. 関東大震災時の朝鮮人虐殺否定の蔓延と、この否定を奨励する政治家の発言」。
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韓国NGO連合
計13ページ。朝鮮学校(Chōsen gakkō)について提起。国連人権高等弁務官事務所ホームページには 26 NGO による文書と、43 NGO による文書が掲載されていたのだが(いずれも表紙の日付7月16日)、本日 26 の方が削除された。参加 NGO を修正して再提出したところ、両方掲載されていたということのようだ。中央日報も7月18日に 43 NGO で報道。
連絡先として民弁=民主社会のための弁護士会(MINBYUN-Lawyers for a Democratic Society)が挙げられている。長年ムン・ジェイン大統領が在籍し、創設者のひとりとして「女性国際戦犯法廷」(2000年)で韓国代表の検事を務めたパク・ウォンスン(朴元淳)ソウル市長がいた親北団体、「左派運動勢力の結集体」である *10 *11 。
参加は以下の NGO(日本語定訳等は未チェック)で、当方の区切り位置ミスなども含んでいるかもだが、日本韓国人学校海外サポーター(Overseas Supporters of Korean School in Japan)に「インディアナポリス」と「米国地域」があるのはともかく、ソウル・イノベーション教育の親ネットワーク(Seoul Innovation Education Parent Network)が重複して計 43 。後者は地域名等が落ちているのかも知れない。とにかく 43 でよいのだろう(下記も参照)。白馬[ペンマ]イエス教会
釜山[プサン]フィルムプロデューサー協会
キャンドル革命プレス民間委員会
「朝鮮学校」と学生のための市民ネットワーク
被雇用者支援委員会
ウネンジョン・ブクマダン
鶴山[ハクサン]フォーラム
ハヨンファ・ダンスカンパニー
興士団(ヤングコーリャンアカデミー:Y.K.A. )
iCOOP
イル・アンド・ノリ
チャン・ジュナ復活市民連帯
全州[チョンジュ]労働ミッションセンター
KIN(韓国国際ネットワーク)
韓国女性同盟
韓国化学繊維労働者連盟
韓国労働組合連合
韓国労働組合連盟蔚山[ウルサン]地区協議会
メディコム
民弁=民主社会のための弁護士会
モンダンペン(在日韓国学校の人々)*12
ワンコリア運動
南区[ナムグ]平和福祉ネットワーク
韓国オケドンム・チルドレン
海外韓国人民文化教育ネットワーク(釜山[プサン]ドンポネット)
日本韓国人学校海外サポーター(米国、インディアナポリス)
日本韓国人学校海外サポーター(オーストラリア地域)
日本韓国人学校海外サポーター(ドイツ地域)
日本韓国人学校海外サポーター(日本地域)
日本韓国人学校海外サポーター(米国地域)
韓国の平和の母
ピースエイジア
代替教育の人民連帯
城南[ソンナム]女性ホットライン
ソウル・イノベーション教育の親ネットワーク
ソウル・イノベーション教育の親ネットワーク
シム・ジェミン英語アカデミー
シザル平和教会
水原[スウォン]市民新聞
歴史的真実・正義センター
ユニファイブ
ともに一緒に・人々の自立生活センター
10・19遺族協会以下は「目次」と「 IV. 結論」( p. 2 ならびに p. 12 - 13 、勧告は各章ごとに別に記載している)。パラグラフ29の「2002年の日本国民の拉致以来 (since the 2002 abductions of Japanese citizens)」はとうぜん「2002年に北朝鮮が日本国民の拉致を認めて以来」だろう。
I. 私たちについて
II. はじめに - 朝鮮学校の現状
III. 朝鮮学校に対する差別
1. 不安定な修学身分
2. 高等学校等就学支援金プログラムからの除外
3. 教育補助金の支給停止
4. 幼児教育無償化政策からの除外
5. 日本税関による北朝鮮の修学旅行お土産の没収
IV. 結論28. 韓国NGOは、2014年におけるCERD勧告全体を実施しなかった日本政府に対して上記を勧告することを委員会に強固に強く促す。
29. 日本政府、とくに安倍政権は、2002年の日本国民の拉致以来、政治的人質として「朝鮮(Chosen)学校」を使用してきた。また、制裁を課し、北朝鮮に対して独自の制裁措置を講じ、在日朝鮮人の権利組織である総連を圧迫している。加えて、日本政府は、MVマンギョンボン92号の入港を禁止し、いかなる政治的関心もない日本における朝鮮人が北朝鮮を訪問するのを妨げた。それ以来、朝鮮学校の生徒は、北朝鮮の修学旅行のために中国経由の飛行機に乗らなければならなかった。在日朝鮮人は、他国に出発しても北朝鮮に入国しないことを約束する誓約を書くことを税関に求められた。そして、2018年に朝鮮学校の生徒の贈り物や北朝鮮修学旅行からのお土産を没収した。
30. 日本政府は、高等学校等就学支援金プログラムが「教育の機会均等」を提供していると主張しているが、朝鮮学校がプログラムから除外されてから8年経過している。政府と地方自治体は、政府が任命した教育専門家さえ朝鮮学校の資格を認めた支援プログラムについて、政治的、外交的理由から朝鮮学校を不適格としている。状況は、教育補助金や幼稚園授業料無償化政策と同じである。韓国民[The people in Republic of Korea]は、民衆の憎しみを煽ることをはるかに超えた、日本政府によるこの種の体系的、法的および制度的差別の類いに、がくぜんとさせられている。
31. 委員会は、人種、肌の色または民族的出身を理由とする人間の差別は、国家間の友好的かつ平和的関係に障害となり、国民の平和と安全を脅かす可能性があり、同一の国家内であっても人々のあいだの平和と安全や共存する人たちの調和を妨げる可能性があることにつねに注意を払っている。日本も例外ではない。残念ながら、日本政府は、日本における朝鮮人学校や朝鮮人に対する、いかなる種類の差別も禁止する国連条約機構による勧告を無視してきてた。進行中の高等学校等就学支援金プログラムに対する差別、朝鮮学校卒業の認定、幼稚園授業料無償化政策などは即座に禁止されるべきであり、政府は日本における在留朝鮮人や朝鮮学校を差別なく尊厳を持って扱うべきである。 -
挺対協
計9ページ。「要約」「1. 2015年合意発表後の状況」「2. 日本政府による謝罪」「3. アジア女性基金と10億円の慰謝料」「4. 推奨される勧告」。下記は「 4. 推奨される勧告」全文(最終ページ)。
委員会は、以前の勧告(CERD/C/JPN/7-9、パラ18)を再確認しつつ、委員会は、締約国に直ちに以下の行動を取ることを強く促す:
(a)公式の謝罪を行ない、生存者と被害者の家族の意見を反映するために2015年の合意を再交渉すること。
(b)事実を調査し、責任を負う者を処罰し、戦争犯罪を証明する発見された文書を認めること。
(c)いかなる名誉毀損の試み、歴史的事実の排除、そのような事象の否定を停止すること。 -
女たちの戦争と平和資料館(WAM)
慰安婦問題について提起。「付属書」含め計25ページ。「はじめに」「1. 権利侵害の調査」「2. 加害者の訴追」「3. 名誉毀損または事件の否定」「4. 記憶することへの権利の侵害」「5. 2015年の日韓の「発表」」「勧告」「付属書」。前出の ERD ネットのメンバーだが、別に報告を準備したとのことである(パラグラフ3)。下記は1章冒頭パラグラフ4と「勧告」( p. 12 )。
4. 締約国は、第二次世界大戦前および戦中に日本軍によって性奴隷化された女性個々の権利侵害に関する調査を一度も行なっておらず、人権侵害の責任者を正義に導く取り組みも行なっていない。
WAMは謹んで人種差別撤廃委員会に要請する。
● 国連人権機関による日本軍性的奴隷制度に対するすべての勧告を全面的に実施するよう締約国に強く促すこと。
● 事象を否定し、記念碑の設置を含む記憶のための取り組みに反対することにより、生き残った被害者を再び傷つけることを止めるよう締約国に強く促すこと。
● すべての被害者・生存者およびその家族に完全かつ効果的な賠償を提供することを締約国に強く促す。その目的のために、最初の侵害から73年後にアジア太平洋の異なる国々や地域に住む犠牲者に対しどのように賠償を提供するのかの助言を求めるため、真実、正義、賠償および再発防止の促進に関する特別報告者のような国連人権専門家の訪問を受け入れるよう締約国に勧告すること。
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対日審査の主題であり、別な意味でメインアクターであった(?)在特会が、前回審査 *13 に続き "Zaitokukai" すなわち "the Civic Activity for Appealing to Abolish the Privileges of Korean in Japan(日本における朝鮮人の特権撤廃を求める市民活動)" として堂々名乗りを上げ登場(してしまった)。反「リベラル」派も正直めんどうなことになったというところ。同団体について委員も各方面から改めて(悪の権化として(?))レクチャされていることだろう。
計19ページ、タイプライター風フォントがなにか不気味。4章「 (4-2) 日本の朝鮮学校に関する報告」では、しばしば引用される、デモでの「攻撃的なフレーズ」について弁解( p. 14 )。
多くの反差別団体やマスコミの宣伝のせいで、在特会と日本における朝鮮学校どちらも誤解されている。在特会は、朝鮮人のためだけの特権の廃止、公の秩序の回復などを訴えるためにデモを行う。多くの差別禁止団体は、私たちがヘイトスピーチをしていると非難しているが、「朝鮮人を殺せ」、「ゴキブリ」などの攻撃的なフレーズは、デモの一部参加者によって表現されたものであり、デモのアピールポイントを示すものではなかった。
各章の項目 (3) で委員会に対して勧告の提案を行なっている。以下は「序文」全文( p. 2 )。
在特会、在日特権を許さない市民の会は、2007年に設立され、特定の人種のための特別措置を認めない、あらゆる形態の人種差別撤廃に関する国際条約の第1条第4節と同じ考えを提起してきた。
私たちは人種差別撤廃委員会(CERD)の前回の勧告とこれまでの日本国政府の報告書を読んだ。それらは日本における差別の歪んだ見方を与えたと考える。私たちの活動の立場は日本国政府の立場に反しておらず、それを支持してもいない。日本において女性、アイヌの人々および沖縄の人々に対する体系的な差別は、実際にはほとんどないと考える。それらのほんの一部は存在するが、個別に解決することが可能であり、すなわち、それらはいかなる体系的措置も必要としない。日本における人権問題の優先事項は、朝鮮人の特権と福島県民に対する差別だと考えている。ここでは、朝鮮人の特権と、福島県民に対する差別を含む、ヘイトスピーチ解消法の問題について報告する。
この報告書は、以下の六つの章で構成されている。
第1章、序文
第2章、朝鮮人特権
第3章、ヘイトスピーチ法問題
第4章、朝鮮学校問題
第5章、難民認定の偽申請
第6章、まとめ -
日本政府報告
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「人種差別撤廃条約第10回・第11回政府報告」
前述のようにフォローアップで報告済みの「外国人及びマイノリティ女性への暴力」(委員会最終見解パラグラフ17)、「慰安婦」(同18)、「部落民の状況」(同22)については今回の報告では言及していない。
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「別添5:国籍(出身国)別在留外国人数の推移」
ベトナムからの増加が目に付く。別添4の注釈2に、在留外国人の定義がある:「2011年末までは,外国人登録者数のうち中長期在留者に該当し得る在留資格もって在留する者及び特別永住者の数,2012年末以降は,中長期在留者に特別永住者を加えた在留外国人の数である」(日本語版より。下記外務省ホームページリンク先参照)*14 。
ここで、2011年が "R.O.Korea and Korea"(韓国[Republic of Korea]と朝鮮)となっているのに対し、2012年からは単なる "Korea" になっているが、後者は「朝鮮」ではなく韓国を意味するようである(韓国とその他の(旧)朝鮮出身者の集計が2012年から分けられたと注釈2にある)。おかげで2012年の韓国の構成比(%)の記入行を間違えているという(お粗末)。
ほかの表も改ページやら何やらで見にくい。というか、下記の外務省掲載 PDF 版は英語/日本語版にファイルを別けていないのだが、そちらの英語版部分では上記2012年韓国の構成比の誤りはなく、また日本語版部分同様グラフ添付、改ページの不具合もないという(人権高等弁務官事務所掲載版は Word 文書)。
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「外国人住民調査報告書-訂正版-」
法務省、2017年。なお、市区町村「の協力を得」られなかったのかどうか?だが沖縄でのアンケートは実施されておらず(日本語版 p. 5 - 6)、「回答者の属性」(同 p. 7 )に肌の色は入れられていない。
いろいろな見方があるだろうが、喧伝されている印象に比べれば穏当な結果のように見える。住居や職業差別に関しては、やはりかなりの割合で経験しているようだ。自由回答欄は韓国が多く(「朝鮮」*15 はアンケートへの回答自体が少ない)、当然取捨されたものになるのだが、反差別界隈のおそろしいイメージからはほど遠い、淡々とした(ところにむしろ哀しみを感じる)コメントが目に付いた。
ヘイトスピーチ関連では「(4)日本社会における差別・偏見の有無」に、「④過去 5 年の間に、日本で外国人であることを理由に侮辱されるなど差別的なことを言われた経験(調査票2-4)」という設問があった(「よくある」「たまにある」「ない」「無回答・不明」から選択。どのように言われたかを記入する自由回答欄はない)。結果は n=4,252人で、「言われた経験がある(すなわち「よくある」「たまにある」の合計)」が 29.8%(1,269人)、「ない」が 66.7%(2,836人)。さらに国・地域別の集計がある。(国・地域によってはサンプル数がかなりが少なくなるが)「言われた経験がある」の、
上位 3か国は、イギリス(37.5%)、ロシア(36.6%)、タイ(36.2%)であった。
とのことで、あとは表とグラフが添付されているのだが、集計の仕方やソート順などでイメージがつかみずらい(日本語版 p. 38 - 39 )。表から拾って「言われた経験がある」比率の高い国・地域順にソートしたグラフをこしらえてみた(数値は小数点以下丸めている。正しい値は報告書の表を参照のこと。「(平均)」は国別の比率の平均)。
過去 5 年の間に、日本で外国人であることを理由に侮辱されるなど差別的なことを言われた経験(国・地域別)上位にロシアやイギリス、アメリカが入り、下位の三か国に話題にあがる朝鮮、韓国である(「ない」はそれぞれ 75.0%、70.4%)。「ちょっと待ってほしい(Ⓒ朝日新聞)、無記名アンケートとは言え両国は無回答・不明の割合も多いではないか」、との指摘もあり得べしということで(それでも 10.0%と 6.5%だが)、無回答・不明も「言われた経験がある」側に加算してソートしてみた(大勢には影響なし)。
過去 5 年の間に、日本で外国人であることを理由に侮辱されるなど差別的なことを言われた経験(国・地域別 - ソート順変更) -
「人種差別撤廃委員会の最終見解(CERD/C/JPN/CO/7-9)に対する日本政府コメント」(2016年12月)
最終見解パラグラフ18(慰安婦)に対するフォローアップ報告。同時期に提出した、自由権規約委員会第六回定期報告の追加フォローアップ報告(2016年12月27日)同様、スマラン事件などに言及。「20万人説」や「吉田証言」などへの日本の「真実に対する権利」による主張は引っ込めているバージョン。
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(外務省ホームページ)
人種差別撤廃条約第10回・第11回政府報告(2017年7月)(本文仮訳(PDF)/本文英語正文(PDF)/別添(PDF))
人種差別撤廃条約第10回・第11回政府報告市民・NGOとの意見交換会(概要)(2016年8月)(PDF)
第7回・第8回・第9回政府報告に関する人種差別撤廃委員会の最終見解パラグラフ17,18及び22並びに19及び21に含まれる勧告のフォローアップ情報:
- (2016年12月)(仮訳(PDF)/英語正文(PDF))-「人種差別撤廃委員会の最終見解(CERD/C/JPN/CO/7-9)に対する日本政府コメント」、最終見解パラグラフ18(慰安婦)のフォローアップ報告
- (2016年08月)(仮訳(PDF)/英語正文(PDF))-「人種差別撤廃委員会の最終見解(CERD/C/JPN/CO/7-9)に対する日本政府コメント」、最終見解パラグラフ17(外国人及びマイノリティ女性への暴力)および22(部落民の状況)のフォローアップ報告、最終見解パラグラフ19(朝鮮学校)および21(琉球/沖縄の状況)への追加説明
第7回・第8回・第9回政府報告に関する人種差別撤廃委員会の最終見解(2014年9月)(仮訳(PDF)/英語正文(PDF))
人種差別撤廃条約第7回・第8回・第9回政府報告(2013年1月)(本文仮訳(PDF)/別添仮訳(PDF)/本文英語正文(PDF)/別添英語正文(PDF))
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(法務省ホームページ)各種資料・関連リンク先
■ 外国人の人権に関する「外国人住民調査」
外国人住民調査報告書-訂正版-(日本語版(PDF)) -
(国連人権高等弁務官事務所ホームページ(英語))
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「国ごとの人権」
日本についての報告状況(英語)
CERD - あらゆる形態の人種差別撤廃に関する国際条約: -
「人権機関」
CERD - あらゆる形態の人種差別撤廃に関する国際条約
第96回セッション(2018年8月6日 - 2018年8月30日)(英語)
日本:
締約国報告:CERD/C/JPN/10-11(2017年6月29日受領/2017年9月25日)(PDF)-「条約第9条に基づき締約国が提出した報告書の検討 2017年期限の締約国に関する第10回および第11回定期報告 日本」
報告への付属書(Word):
- 「別添1:国連各委員会の「沖縄県民は日本の先住民族」という認識を改め、勧告の撤回を求める意見書」(2015年12月22日/豊見城市議会)
- 「別添2:国連の「沖縄県民は先住民族」とする勧告の撤回を求める意見書」(2016年6月20日/石垣市議会)
- 「別添3:世帯主が外国人である生活保護世帯に属する人員数」
- 「別添4:地域別在留外国人数の推移」
- 「別添5:国籍(出身地)別在留外国人数の推移」
- 「別添6:年齢(5歳毎)別、男女別および配偶関係別外国人数の推移:全国(1990年から2015年)」
- 「別添7:在留資格(在留目的)別在留外国人数の推移」
- 「別添8:産業別、雇用事業所規模別外国人労働者数の推移」
- 「別添9:国籍(出身地)別不法在留者取締り数の推移」
- 「別添10:国籍(出身地)別被送還者数の推移」
- 「別添11:国籍別難民認定およびその他の庇護数」
- 「別添12:難民認定、その他保護や一時的避難が与えられた人数」
- 「別添13:外国人に関する人権侵害および相談件数の推移に関する統計」
コアドキュメント:(2012年6月1日提出/2012年10月29日登録)(PDF)-「締約国報告の一部を構成する共通コアドキュメント」*16
市民社会組織からの情報:
- 不当な日本批判を正す学者の会(AACGCJ)(2018年7月15日)(PDF)-「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(ICERD)の序文に記載されているイデオロギーに関するNGO報告 パリ講和会議における国際連盟規約起草委員会での人種差別撤廃の日本の提案100周年記念」
- 幸福実現研究所(HRRI)(Word)-「「慰安婦」問題に関する意見書」
- 頑張れ日本!全国行動委員会(JCCRH)(Word)-「日本の第十回・第十一回定期報告への対応についての頑張れ日本!全国行動委員会報告 日本のアイヌ」(2018年7月12日)
- 日本弁護士連合会(JFBA)(2018年3月15日)(PDF)-「人種差別撤廃条約に基づき提出された第10回・第11回日本政府報告に対する日弁連報告書」(日本語版前掲)
- 人種差別に反対する日本NGO連合(JNCRD)(2018年7月14日)(PDF)-「人種差別撤廃委員会(CERD)96セッション(2018年8月6日 - 30日) 日本 第10回・第11 回日本政府報告書に関するNGOレポート」(日本語版前掲)
- 人種差別撤廃NGOネットワーク(ERDネット)(PDF)-「2018年8月、日本の第十、十一回連結定期報告書(CERD/C/JPN/ 10-11)の検討のための人種差別撤廃委員会(CERD)への日本における人種差別に関する市民社会共同報告書」(日本語版前掲)
- 民団(在日本大韓民国民団)(Word)-「在日朝鮮人に対する差別」(2018年7月4日)
- 韓国NGO連合(PDF) -「NGO合同提出 日本のCERD第96回セッション審査」(2018年7月16日)
- 韓国挺身隊問題対策協議会(PDF) -「韓国挺身隊問題対策協議会による提出書面」
- アクティブ・ミュージアム 女たちの戦争と平和資料館(WAM)(2018年7月16日)(PDF)-「日本軍性的奴隷制度問題 (いわゆる「慰安婦」問題)」
- 在特会 (PDF)-「外国人、とくに日本における朝鮮人の地位と人権に関する報告」
リスト・オブ・テーマ(テーマリスト):CERD/C/JPN/Q/10-11(2018年6月22日)(PDF)-「日本の第十回から第十一回連結定期報告に関するリスト・オブ・テーマ」(日本語訳(2018年5月31日版)前掲:反差別国際運動2018年6月26日リンク先参照)
代表団/参加者リスト:代表団リスト(2018年8月6月)(PDF)- MT-UN331
締約国からの追加情報:外国人住民調査報告書(2017年6月)(PDF)-「2016年 法務省委託調査研究事業 外国人住民調査報告書-訂正版-」(人権教育啓発推進センター)(日本語版前掲:法務省ホームページ)
締約国のフォローアップ報告:
- 締約国に送付されたフォローアップ書簡 CERD/91st/FU/GH/SK/ks(2016年12月22日)(PDF)
- CERD/C/JPN/CO/7-9/ADD.2(2016年12月5日提出/2017年1月19日発行)(PDF)-「人種差別撤廃委員会の最終見解(CERD/C/JPN/CO/7-9)に対する日本政府コメント」
- CERD/C/JPN/CO/7-9/ADD.1(2016年8月19日提出/2016年12月2日発行)(PDF)-「人種差別撤廃委員会の最終見解(CERD/C/JPN/CO/7-9)に対する日本政府コメント」
- 補遺1(Word)-「国連各委員会の「沖縄県民は日本の先住民族」という認識を改め、勧告の撤回を求める意見書」
- 補遺2(Word)-「国連の「沖縄県民は先住民族」とする勧告の撤回を求める意見書」
別の情報源からのフォローアップ情報:人種差別撤廃NGOネットワーク(ERDネット)(2015年9月10日)(PDF)「締約国日本へのCERD勧告のフォローアップ情報」
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2018年8月6日
2018年8月9日(「外国人住民調査報告書-訂正版-」関連追加)
*1:委員会メンバーについても長くなったので別エントリで。
*2:横田氏は、マクドゥーガル氏が悪名高い報告書を提出した国連人権小委員会に参加していた。座談会:大沼保昭、横田洋三、和田春樹、「アジア女性基金と私たち」(2006年10月)「国連での討議」(PDF)人権小委員会(Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities/差別防止・少数者保護小委員会 → Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights/人権促進・保護小委員会)は人権委員会の下部組織として設置されていた専門家による機関。委員会に助言を行なうシンクタンクとして勧告を行なう。2006年の人権理事会設立により現在の人権理事会諮問委員会に機能が引き継がれた。
*3:報告書共通コアドキュメントの歴史節に記載されたとすれば画期的だが。
*4:W・ウィルソン大統領に言及しているが、自国の大統領が連盟規約への人種差別撤廃の記載を握りつぶしたと聞き各地で黒人の暴動が発生したという逸話には触れていないようだ。
*5:もっとも、委員会最終見解パラグラフ35「委員会はまた[…]報告については40頁[…]の頁制限を遵守することを要請する」に対し、共通フォーマットに整形された今回の報告書 CERD/C/JPN/10-11 では30ページに収まっているということはある(外務省ホームページ掲載の「本文英語正文」の体裁では51ページに達しているが)。同じく「人種差別撤廃条約第10回・第11回政府報告市民・NGOとの意見交換会(概要)」にも「過去,日本の政府報告は字数制限に達していないのに委員会が特に説明を求めている点について説明が十分になされていない」との指摘がある(日弁連?)( p. 7 )。
(追記)日本政府があえて言及しなかったのは別の意図だった。下記参照。
*6:『南京の実相』(日本の前途と歴史教育を考える議員の会(編)/2008年)の結論に言及する程度。
*7:キム・チャンホ弁護士は民団の代表として報告を行なう模様。後述の民団リンク先の YouTube 動画参照。
*8:毎日新聞の「インタビュー改竄」問題(2016年)で差別に関する取材を受け、記事の内容について毎日に抗議した日本人ムスリムのひとり。
*9:李根茁(イ・クンチュル)氏(民団人権擁護委員会委員長):「外圧というか、世界から日本に勧告をしていただこうという」。そういう機関なのでそれ自身はもんだいないのだが。
*10:(産経WEST/2017年8月17日)上記関連、ハンギョレだとこうなる(2016年7月8日)。
*11:「韓国初の人権派弁護士精神を継承 | 民弁」(民弁ウェブサイト)
*12:ちなみに「モンダンペン(Mongdangpen)」=みじかい鉛筆?、「在日韓国学校の人々」の原文は "People with Jainichi Korean School" だが、"nichi(日)" とあるように日本語を使いながら "Jainichi" と訛るというか朝鮮式発音表記?(誤植ではないだろう)。
*13:「第85回セッション(2018年8月11日 - 2018年9月29日)」(国連人権高等弁務官事務所ホームページ)(英語)
*14:さらに「中長期在留者」の定義については、2009年の入管法一部改正により2012年7月に新たな在留管理制度に移行した際の入管のこちら(このとき在留期間三か月も追加された)等にある。なお、法務省ウェブサイト「報道発表資料」(ザっと眺めたが委員会提出のものと数字は一致)の「利用上の注意」(PDF)に下記の記述がある。
平成23年末以前の統計も在留外国人数として掲載していますが,その統計は,平成24年末以降の「在留外国人数」に近似する「外国人登録者数のうち中長期在留者に該当し得る在留資格をもって在留する者及び特別永住者の数」を便宜的に在留外国人として表記しています。なお,当該数は上記(注1)①[「3月」以下の在留期間が決定された人]の者を含んでいることを留意願います。
*15:前述「別添5:国籍(出身国)別在留外国人数の推移」参照。