dancept1の備忘録

答弁権のエソロジー

第28回普遍的定期的審査作業部会:日本の第三回審査における中国、韓国および北朝鮮のコメント


文書番号:A/HRC/WG.6/28/L.12

ノート:

  • 今回に限らず作業部会の会議要約は審査報告に含まれることもあり(?)発行されないようなのだが、外務省が報告書の日本語訳を公開するので省略するつもりだった。が、年が明け1月22日になって *1 外務省ホームページに掲載された作業部会報告書(暫定版)「英文」ならびに「仮訳」は、「 I. 審査手続きの議事録概要」が「[2017 年 11 月 24 日完成予定]」とあるのみの11月16日版。追記)現在は削除され、政府審査・結果文書に差し替えられている( *9 参照)。

    国連のホームページには、当該部分を記載した11月23日版がすでに公開されている(下記掲載の UPR 情報ホームページ(英語版)リンク先 "Review in the Working Group(作業部会における審査)")。勧告の内容は16日版「仮訳」の「 II. 結論及び/又は勧告」で確認可能であり、また、外務省も今後差し替えを行なうのだろうが、とりあえず23日版の「 I. 審査手続きの議事録概要」より、対韓国報告書と同様(下記掲載の関連エントリ 2017-11-13 参照)日本以外の G8 の発言なども含めて抽出した。

    11月23日版「 I. 審査手続きの議事録概要」の「 A. 被審査国によるプレゼンテーション」は、下記掲載の外務省ホームページにアップされている岡村大使「冒頭発言」と比べると少なからず要約されており、当ブログとしては両者を比較したりするところだが省略した *2

    いっぽう同じく外務省ホームページの「総括発言」には、慰安婦問題に関する指摘への回答も掲載されていた(これは「個別発言」だろう)。さいきんはけっこう国内もうるさいので(苦笑)*3 一緒にここへ掲載したのかと勘ぐってしまったが(外務省ホームページの UPR に関する英語版ページは当方では見つけられなかった)、慰安婦問題については各国への回答の最後に岡村大使みずから行なったので一緒に収録したということだろう。こちらは抽出した(要約されている)。

    「 II. 結論及び/又は勧告」は、外務省ホームページ掲載の11月16日版「仮訳」より I 章同様の内容を抜粋した(16日版と23日版の異同有無は未確認)。

  • 日本は団長含め35名の大代表団を送り込む *4 。審査では106の代表団がコメントし、勧告は計218*5 。作業部会報告草案時点で政府の対応は一件も明らかにしていない。

  • 毎度のことなれど「北朝鮮は、[…]表現の自由の制限など、人権侵害の継続について懸念を表明」(パラグラフ106のコメント)、産経ならずとも、おまいう(下記掲載産経ニュース参照)。在日韓国・朝鮮人差別(勧告6.86)*6 、「性的奴隷制度」など過去の人道に対する犯罪(6.87)、朝鮮学校の無償化(6.152)*7 について勧告。韓国は慰安婦問題について「懸念を表明」したが、さすがに北朝鮮のような勧告は行なえないようだ。歴史教育の問題として慰安婦を持ち出し(6.89)、ヘイトスピーチについても勧告(6.129)。一部で予想されていた徴用工は提起せず。中国も慰安婦問題だが(6.88)、ジェンダー不平等や家庭内暴力などについても勧告(6.165)。慰安婦問題への日本政府の報告および回答は、日韓合意以来定番の内容 *8

  • 各国の勧告も人権理事会や条約機関で指摘されてきている内容とおもわれるが、ロシアの「宗教的マイノリティの代表者の私生活を監視し干渉する行為」というのは?だった(勧告6.135)。オウム系への監視?? *9

  • ロシア、アメリカおよびオーストラリアが「放送メディアの独立性」について勧告を行なっている(6.130 - 6.133)。アメリカは放送法4条廃止にも言及しており、自由化論者はこのような指摘を逆に利用したいところ。
  • イギリスが対韓国同様、国連条約機関への代表者の選考方法について勧告(6.32)。反差別国際運動ホームページの国連条約機関NGOネットワーク(TB-Net)主催イベントに関する記事が報じるところによれば

    イギリスの指名プロセスは模範的。
     —— 自由権規約委員会委員バマリアム・コイタ(Bamariam Koita)氏(モーリタニア
    政府のみが条約機関へ候補者を指名できるため、委員の質、独立性、多様性が現状では十分に満たされていない。
     —— 国連人権高等弁務官事務所条約機関課長イブラヒム・サラーマ(Ibrahim Salama)氏

    各国いろいろな委員を送り込んでいるのだろうが(中国などを想起)、日本では逆に(?)「人権派弁護士」の起用への反発が強まってきたりしている。少なくとも選考過程の透明性は求められるだろう。

  • なお、報告書の「 I. 審査手続きの議事録概要」側ではその他のコメントのみで、当該の発言が採録されていない内容が勧告されている場合がある(「 II. 結論および/または勧告」にのみ記載)。

  • (外務省声明)第28回UPR(普遍的・定期的レビュー)対日本審査 岡村善文日本政府代表 冒頭発言(平成29年11月14日)(英語

  • (外務省ホームページ)

    第3回政府報告審査(2017年11月)

    • 政府審査・結果文書(暫定版)(日本語(PDF)/英文(PDF))*10
    • 総括発言(日本語(PDF)/英語(PDF))
    • 冒頭発言(日本語(PDF)/英語(PDF
    • 政府報告別添(仮訳(PDF)/(英文(PDF))
    • 政府報告(仮訳(PDF)/(英文(PDF))

    第2回政府報告審査(2012年10月)

    • フォローアップ(2017年1月)(和文PDF)/英文(PDF))
    • 政府審査・勧告に対する我が国対応(仮訳(PDF)/英文(PDF))
    • 政府審査・結果文書(仮訳(PDF)/英文(Word))
  • (各社報道より)

    ニュースバリューが無いのだろうが、パレルモ条約受諾など各国の賞賛、歓迎コメントは報じられない。また各社報じている「報道の自由」よりも「国内人権機構」設立に関する勧告の方がよっぽど多いのだが(上掲外務省「UPR第3回日本政府審査結果概要」も参照のこと)。

    • 共同通信(2017年11月14日)

      報道の自由」と「従軍慰安婦問題」(「従軍」付き)に関する指摘を報道。

    • 日本経済新聞(2017年11月14日)

      慰安婦問題に関する指摘には言及せず。三か国<だけ>の指摘なので妥当とも言える。

    • 東京新聞(2017年11月15日)

      ペルーによる「アイヌ琉球及び部落民などの少数種族」の「経済的、社会的及び文化的権利」への指摘(報告書では勧告6.206に採録)に関連して、「今回の審査で直接言及した国はなかった」にもかかわらず、特別報告者による「米軍基地反対運動への圧力」に対する懸念の表明をぶち込む。

    • テレ朝news(2017年11月15日)

    • 中央日報(2017年11月15日)

      「韓日が衝突」、煽りますな。朝日を引用。

    • ハンギョレ新聞(2017年11月15日)

      今回ポルトガルなど初めて朝鮮学校の無償化を求める趣旨 *11 の勧告が行なわれたと報道。「朝鮮学校だけは」の後ろに「一条校でないので」を付けるのを(恐らく)意図的に落とし、「同じ「各種学校」に分類される国際学校にも授業料を支援したが、朝鮮学校だけは例外」としている。

    • 朝鮮新報(2017年11月24日)

      ハンギョレと同様の内容。10月に在日本朝鮮人人権協会事務局の朴金優綺(パクキム・ウギ)氏と朝鮮大学校国語学部の姜承福助教がジュネーブで開かれた事前会合に参加し *12 、各国にブリーフィングを行なったと報じている。

    • 朝日新聞(2017年11月16日)

      11月16日の審査報告の採択を受けての記事。恐らく他国への勧告数も承知しているので218<もの>とはしていないが、見出しにポンと「218の勧告」と書かれればずいぶん多いなという印象を受けるのではないかとおもうのだが、いかがであろうか(関連エントリ 2017-09-21 参照)。慰安婦問題を最初に持ってきて比較的多めに報じる。差別問題への指摘で声明を発表した反差別国際運動(下記掲載の反差別国際運動ホームページリンク先参照)に取材。

    • NHK ニュース(2017年11月17日)

      朝日同様のヘッドライン。「勧告の数が5年前より25%多い、218に上った」のは事実だろうが、どの国も回を重ねるごとに増える傾向なのよね。

    • 産経ニュース

      (2017年11月17日)
      こちらではまだ冷静(17日だが審査会合に関する記事。慰安婦問題を中心に関連の記事を既に何度か報じていた)。(2017年11月20日
      「とんでもない内容」「人権を蹂躙する国に言われる筋合いはない」。審査報告書にも記載されている「全ての結論及び勧告は、勧告を行った国及び被審査国の立場を反映」「作業部会全体によって承認されたものであると解釈されてはならない」というのを恐らく承知の上でのポジショントーク(?)。勧告数については朝日とは違う意味で「200余」<もの>的ニュアンスか。(2017年12月5日)
      「人権理事会は学級会レベル」「ほかの国からの批判に対し、担当部局の役人が次々に説明する様子はまるでテレビの国会答弁を見ているよう」。

  • ( UPR 情報ホームページ(英語版))

    「 UPR 日本」(セッション28 - 2017年11月)

    • 各種文書:NGO提出マトリクス 日本 -「勧告のテーマ別リスト」(英語(PDF))
    • 作業部会における審査:作業部会の報告(草案)A/HRC/WG.6/28/L.12(2017年11月23日)- 当文書(英語(PDF))
    • 作業部会における審査:事前の文書質問 -「日本への事前質問(第三回分)」(英語(PDF))
    • 市民社会とその他の提起:NGOの提出 - 日弁連、反差別国際運動 *13ヒューマンライツ・ナウ、グリーンピース・ジャパン *14 、国際人権活動日本委員会、民団 *15 、在日本朝鮮人人権協会(共同提出4、下記掲載の同会ホームページへのリンク先参照)、在日コリアン弁護士協会、対日名誉負債財団、アムネスティ *16  、ヒューマン・ライツ・ウォッチ、なでしこアクション、歴史の真実を求める世界連合会、日本近現代史研究会など37の「利害関係者」による報告書(英語)。
    • その他の利害関係者の情報の要約:A/HRC/WG.6/28/JPN/3(2017年8月23日)-「利害関係者からの日本への提起要約 国連人権高等弁務官事務所の報告」(英語(PDF))
    • 国連情報の編纂別添:A/HRC/WG.6/28/JPN/2/Annex - 「日本に関する国連編纂の表」(英語(PDF))
    • 国連情報の編纂:A/HRC/WG.6/28/JPN/2(2017年9月4日)-「日本に関する編纂 国連人権高等弁務官事務所の報告」*17(英語(PDF))
    • 政府報告書別添:A/HRC/WG.6/28/JPN/1 -「日本が2012年の第2サイクルでフォローアップに受け入れた勧告」(英語(PDF))
    • 政府報告書:A/HRC/WG.6/28/JPN/1(2017年8月31日)-「UPR(普遍的・定期的レビュー)第3回日本政府報告」(英語(PDF))

    「日本が受けた勧告 | ライブラリ • UPR 情報」

    「日本による勧告 | ライブラリ • UPR 情報」

    「自主的な約束 - 日本 | ライブラリ • UPR 情報」

  • 国連人権高等弁務官事務所ホームページ(英語))

    「 OHCHR | UPR - 日本」(英語

  • 日弁連

    第3回審査(2017年11月)日弁連報告書(日本語(PDF)/英語(PDF))
  • (反差別国際運動)

    • 朝日が取り上げた(とおもわれる)声明(「ニュース」(英語版)より。掲載のプレスリリースは日本語)。

      「UPR28:日本は人種差別と戦うためにUPRに行動しなければならない」(2017年11月16日)

    • 対日審査プレセッション(2017年10月12日、ジュネーブ*18 の模様を報じる記事。

    • NGO による報告書の提出についての記事(報告書は英語版のみ)(2017年4月6日)。

    • 「IMADRがUPR審査に向けて作成した日本の人種差別とマイノリティのインフォグラフィック」(「日本における人種差別」)

      UPR-Infographic

  • (在日本朝鮮人人権協会)

    • 「▼普遍的定期的審査(UPR)-UPR日本審査第3サイクル(第28会期)に提出したNGOレポート」「マイノリティの子どもたちに対する教育機会の提供における差別――朝鮮学校の子どもたちを中心に」(2017年3月30日)(日本語訳(PDF))

    • 国連 UPR 情報ホームページ「市民社会とその他の提起:NGOの提出」(前出)
      JS4 - 共同提出4:「マイノリティの子どもたちに対する教育機会の提供における差別――朝鮮学校の子どもたちを中心に」(2017年3月30日)(フロントページ:英語(PDF))(本文:英語(PDF))

      • 附属書1:「1948年の日本の当局と進駐軍による朝鮮学校の強制閉鎖の写真」(2枚)(英語(PDF))

        Annex 1. Pictures of compulsory closedown of Korean schools in 1948 by the Japanese authority and Allied Occupation Forces
      • 附属書4:「朝鮮学校への補助金を中止した日本の都府県(2009年 - 2016年)(英語(PDF))
      • 付属書7:「朝鮮学校の女子生徒の朝鮮伝統の制服ドレス、朝鮮学校児童の制服と鞄を裂いた写真」(英語(PDF))
  • ( UN Web TV の映像より)
    チャプター01:日本/岡村善文政府代表部人権担当特命全権大使
    ※ 声優みたいな声だなとおもったら英語通訳だった。岡村大使はフランス語でしゃべっている模様。
    チャプター10:韓国/ユン・サンウク(Yoon Sang-Uk)在ジュネーブ政府代表部参事官
    チャプター58:日本/岡村善文政府代表部人権担当特命全権大使ほか
    チャプター64:中国/ジャン・ドゥアン(Jiang Duan)在ジュネーブ政府代表部公使参事官
    チャプター71:北朝鮮/ハン・テソン(Han Tae Song)在ジュネーブ政府代表部特命全権大使
    ※ ハン・テソン常駐代表が登場(氏についてはこちら)。
    チャプター--:日本/岡村善文政府代表部人権担当特命全権大使ほか
    ※ チャプターは発言国最後のアルメリア108までしかセットされていない。
    チャプター03:日本/岡村善文政府代表部人権担当特命全権大使

  • 関連エントリ

掲載URL:
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/japan/session_28_-_november_2017/a_hrc_wg.6_28_l.12.pdf


United Nations

A/HRC/WG.6/28/L.12

General Assembly

Distr.: Limited
23 November 2017

Original: English

UNEDITED VERSION

Human Rights Council
Working Group on the Universal Periodic Review
Twenty-eighth session
Geneva, 6-17 November 2017

Draft report of the Working Group on the Universal Periodic Review*

Japan

国連

A/HRC/WG.6/28/L.12

総会

分類:限定
2017年11月23日

原版:英語

暫定版

人権理事会
普遍的定期的審査に関する作業部会
第二十八回セッション
2017年11月6日 - 17日、ジュネーブ

普遍的定期的審査に関する作業部会の報告草案*

日本

 

  * The annex to the present report is circulated as received.
  * 本報告書の別添は受領したとおり回覧される。

Contents
目次

[…]

I. Introduction
I. 前書き

1. The Working Group on the Universal Periodic Review, established in accordance with Human Rights Council resolution 5/1, held its twenty-eighth session from 6 November to 17th November 2017. The review of Japan was held at the 13th meeting on 14 November 2017. The delegation of Japan was headed by Mr. Yoshifumi Okamura, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Human Rights. At its 17th meeting held on 16 November 2017, the Working Group adopted the report on Japan.
人権理事会決議5/1に基づいて設立された普遍的定期的審査(UPR)作業部会は、2017年11月6日から11月17日まで第二十八回セッションを開催した。日本の審査は2017年11月14日の第13回会合において開催された。日本代表団の団長は人権担当特命全権大使、岡村善文氏だった。2017年11月16日に開催された第17回会合において、作業部会は日本に関する報告を採択した。

2. On 13 February 2017, the Human Rights Council selected the following group of rapporteurs (troika) to facilitate the review of the Republic of Korea: Belgium, Qatar and Togo.
2. 2017年2月13日、人権理事会は、韓国の審査を促進するため、以下の報告者グループ(トロイカ)を選出した:ベルギー、カタールおよびトーゴ

3. In accordance with paragraph 15 of the annex to Human Rights Council resolution 5/1 and paragraph 5 of the annex to Council resolution 16/21, the following documents were issued for the review of Japan:
(a) A national report submitted/written presentation made in accordance with paragraph 15 (a) (A/HRC/WG.6/28/JPN/1);
(b) A compilation prepared by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) in accordance with paragraph 15 (b) (A/HRC/WG.6/28/JPN/2);
(c) A summary prepared by OHCHR in accordance with paragraph 15 (c) (A/HRC/WG.6/28/JPN/3).
3. 人権理事会決議5/1の附属書のパラグラフ15および理事会決議16/21の附属書パラグラフ5に基づき、以下の文書が日本の審査のために発行された。
(a)パラグラフ15(a)に基づき作成された提出文書による国別報告プレゼンテーション(A/HRC/WG.6/28/JPN/1)。
(b)パラグラフ15(b)に基づき作成された国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)により準備された編集文書(A/HRC/WG.6/28/JPN/2)。
(c)パラグラフ15(c)に基づき作成されたOHCHRにより準備された要約(A/HRC/WG.6/28/JPN/3)。

4. A list of questions prepared in advance by Belgium, Brazil, Germany, Norway, Portugal, Slovenia, Spain, Sweden, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America, Uruguay was transmitted to Japan through the troika. These questions are available on the extranet of the UPR.
4. ベルギー、ブラジル、ドイツ、ノルウェーポルトガルスロベニア、スペイン、スウェーデン、英国、米国、ウルグアイにより事前に作成された質問票が、トロイカを通じて日本に伝達された。これらの質問は、UPRのエクストラネットで利用可能である。

I. Summary of the proceedings of the review process
I. 審査手続の議事録概要

A. Presentation by the State under review
A. 被審査国によるプレゼンテーション

[…]

B. Interactive dialogue and responses by the State under review
双方向対話および被審査国による回答

17. During the interactive dialogue, 106 delegations made statements. Recommendations made during the dialogue are to be found in section II of the present report.
17. 双方向対話中に、106の代表団が発言を行なった。対話においてなされた勧告は、本報告の第II部に記載されている。

[…]

26. The Republic of Korea expressed concern about the so-called “comfort women” issue highlighting that the correct education of history is imperative to prevent recurrence of the past wrongdoings. It noted that many victims and civil society groups had found key elements of the Agreement on Comfort Women unacceptable and unsatisfactory. It also noted the adoption of the Hate Speech Act.
26. 韓国は、過去の不正行為の再発を防ぐために、歴史の正しい教育が不可欠であることを強調する、いわゆる「慰安婦」問題に懸念を表明した。多くの犠牲者と市民団体が、慰安婦に対する合意の主要な要素を容認できず不十分であると考えたことを指摘した。また、へイトスピーチ法の採択も指摘した。

[…]

28. The Russian Federation expressed concerns at persisting issues relating to national and ethnic minorities and reports of infringements of freedom of the media by State authorities.
28. ロシア連邦は、国家や少数民族に関する今も残る問題と、締約国当局によるメディアの自由の侵害の報告に懸念を表明した。

[…]

49. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland encouraged Japan to adopt a moratorium on executions. It welcomed the ratification of the Palermo Convention and Protocol.
49. 英国は、日本に死刑執行モラトリアムを導入することを促した。パレルモ条約と議定書の批准を歓迎した。

50. The United States of America welcomed efforts to reduce discrimination against certain groups while regretting that legislative gaps remained in this regard. It was concerned about the regulatory framework that inhibits broadcast media.
50. 米国は、立法格差が残っていることを懸念するいっぽう、特定の集団に対する差別を軽減する努力を歓迎した。放送メディアを規制する規制の枠組みについてが懸念された。

[…]

74. Japan emphasized that each recommendation from the UN human rights mechanism would be duly considered and appropriately dealt with, taking into account various aspects including the SDGs.
74. 日本は、国連の人権メカニズムからのそれぞれの勧告が、SDG[持続可能な開発目標]を含む様々な側面を考慮して十分に検討され適切に処理されることを強調した。

75. “Unity in Diversity” which accepts and respects differences of others is one of the core concepts for the Tokyo 2020 Games.
75. 他者の差異を受け入れ尊重する「多様性のなかの統合」は、東京2020大会の核心概念のひとつである。

76. Japan monitors the implementation of the Act for Eliminating Discrimination against Persons with Disabilities and will make necessary revisions.
76. 日本は、障害者差別撤廃法の実施を監視し必要な改正を行う。

77. On Business and Human rights, Japan will develop and publish its National Action Plan in the coming years.
77. ビジネスと人権について、日本は今後数年間に国家行動計画を策定し公表する。

78. Japan has continuously held meetings of the Council for Ainu Policy Promotion with Ainu representation to promote comprehensive policy.
78. 日本は、包括的な政策を推進するために、アイヌ政策推進会議の会合を継続して開催している。

79. Regarding child pornography, Japan has strengthened crackdown and promoted various measures to prevent damage and support victims. These steps will be followed up every year.
79. 児童ポルノについては、日本は、被害を防止し被害者を支援するための取り締まりを強化し、さまざまな措置を推進している。これらの措置は毎年フォローアップされる。

80. Japan establishes ad-hoc human rights counselling centres at welfare facilities for the elderly. Japan has taken measures for the protection of elderly persons suffering elder abuse and support for elderly person’s caregivers etc., based on the law.
80. 日本は、高齢者福祉施設に人権特別相談センターを設置している。日本は、法に基づき、高齢者虐待を受けている高齢者の保護や高齢者の介護者支援などの対策を講じている。

81. Japan deleted the Civil Code provision in question concerning children born out of wedlock in December 2013. Japan conducts human rights education in schools and communities, while taking into consideration the developmental stages of students and local circumstances.
81. 日本は、2013年12月に婚外子に関する問題の民法の規定を削除した。日本は、生徒の発達段階と地域の状況を考慮しながら、学校や地域社会で人権教育を実施している。

82. Japan is considering the submission of a bill to the Diet as soon as possible to make the marriageable age 18 for men and women.
82. 日本は男性と女性の結婚可能年齢を18歳にするために国会に法案を可能な限り速やかに提出することを検討している。

83. Japan reported that allowing same-sex marriage or introducing a partnership system at national level should be given careful consideration.
83. 日本は、同性結婚を可能にすることや国家レベルでパートナーシップ制度を導入することは、慎重に考慮されるべきであると報告した。

84. Japan examines appropriately whether applicants for refugee recognition, including Myanmar’s applicants, are convention refugees, while considering the circumstances of their home-countries and individual circumstances.
84. 日本は、ミャンマーの申請者を含む難民認定申請者が条約難民であるかどうかを出身国の状況や個々の状況を考慮して適切に審査する。

85. Article 14 of the Constitution guarantees the principle of equality before the law, irrespective of form.
85. 憲法14条は、形式にかかわりなく、法の前に平等の原則を保証している。

86. Based on the 2014 Action Plan, Japan continues to take a holistic approach to eradicate human trafficking, including by enhancing the protection and support of victims.
86. 2014年の行動計画に基づき、日本は、被害者の保護と支援を強化するなど、人身売買を根絶するための包括的アプローチを引き続き行なっている。

87. Japan has granted special permission to stay for all victims of trafficking in persons illegally staying in Japan.
87. 日本は、日本に不法滞在しているすべての人身売買の被害者に特別な滞在許可を与えている。

88. Regarding conclusion of the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, careful consideration is needed.
88. すべての移住労働者およびその家族の権利の保護に関する国際条約の締結に関して、慎重な検討が必要である。

89. Japan has a system of provisional stay for applicants for refugee recognition without resident status. Japan reported that deportation will be suspended while the application is pending and provisional release is flexibly applied in cases where he/she is detained.
89. 日本には在留資格を持たない難民認定申請者のための仮滞在制度がある。日本は、申請が保留されているあいだ強制送還が停止され、拘束された場合には仮放免が柔軟に適用されると報告した。

90. Japan enacted the new act for a technical intern training system which has relevant provisions and penalties to protect human rights of trainees in November 2017.
90. 日本は、2017年11月に実習生の人権を守るための関連規定と罰則を有する技能実習制度の新法を制定した。

91. Freedom of expression, including that of the press, is a fundamental human right fully guaranteed by the Constitution and domestic laws and Government officials have never put pressure on journalists. The Broadcast Act is established within a framework of autonomy and independence of broadcasters, and ensures broadcasters enjoy one of the freest media circumstances.
91. 報道の自由を含む表現の自由は、憲法と国内法によって完全に保証された基本的人権であり、政府関係者がジャーナリストに圧力をかけたことはない。放送法は、放送局の自律性と独立性の枠組みの中で制定され、放送局が自由なメディア状況を享受することを保証している。

92. Regarding violence against women, Japan has implemented measures based on law. For foreign victims in particular, language barriers have been addressed.
92.女性に対する暴力に関して、日本は法律に基づく措置を講じている。外国人犠牲者のためには特に、言語障壁に対応している。

93. Japan has achieved reduction of long-term hospitalized patients in medical hospitals this decade. Japan promotes deinstitutionalization for the mentally disabled by expanding resources for community-based care.
93. 日本は、この10年間に医療病院における長期入院患者の減少を達成した。日本は、地域密着型ケアのための資源を拡大することにより、精神障害者のための脱施設化を促進する。

[…]

96. Canada commended the ratification and implementation of Hague Convention on Civil Aspects of International Child Abduction, and the promotion of equality by voting in favour of the Human Right Council resolutions on sexual orientation and gender identity.
96. カナダは、国際的な子どもの奪取の民事上の側面に関するハーグ条約の批准と履行を賞賛し、性的指向と性同一性に関する人権理事会決議を支持する投票による平等の促進を賞賛した。

[…]

99. China noted with concern that gender inequality remained grave, and deplored the lack of compensation for “comfort women.”
99. 中国は、ジェンダー格差が依然として深刻であると懸念を表明し、「慰安婦」への補償の欠如を非難した。

[…]

106. The Democratic People’s Republic of Korea expressed concern about the persistent human rights violations, including discrimination, hate speech, massive surveillance and restriction of freedom of expression.
106. 北朝鮮は、差別、ヘイトスピーチ、大規模な監視および表現の自由の制限など、人権侵害の継続について懸念を表明した。

[…]

111. France noted the ratification of the Palermo Convention and the Protocol, Hague Convention on Civil Aspects of International Child Abduction, and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
111. フランスは、パレルモ条約と議定書、国際的な子どもの奪取の民事上の側面に関するハーグ条約および障害者の権利に関する条約の批准を指摘した。

[…]

113. Germany welcomed the Act on the Elimination of Discrimination against Persons with Disabilities, and the progress in advancing children and women’s rights.
113. ドイツは、障害者に対する差別撤廃に関する法律、および児童と女性の権利の前進の進展を歓迎した。

[…]

125. Italy welcomed the ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Japan’s first anti-hate speech law.
125. イタリアは、障害者の権利に関する条約の批准と日本の最初のヘイトスピーチ対策法を歓迎した。

[…]

144. Japan considers the individual communication procedure to be noteworthy and will continue serious consideration on this matter.
144. 日本は、個人通報手続が注目に値すると考え、この点について真剣な検討を続ける。

145. Human rights violations based on sexual orientation and gender identity should not be tolerated. Japan continues to make efforts in preventing discrimination.
145. 性的指向と性同一性に基づく人権侵害は容認されるべきではない。日本は引き続き差別防止の努力を続ける。

146. On the situation in Fukushima, health management surveys for the people of Fukushima are conducted every year. The ratio of effective job offers in Fukushima is above 1. However, the number of employees in the evacuation areas has not recovered to previous levels. Mental care is provided to children affected by the disaster.
146. 福島の状況については、毎年福島県民の健康管理調査が実施されている。福島における有効求人倍率は1を超えている。しかしながら、福島避難区域の雇用者数は以前の水準に回復していない。災害の影響を受けた児童に精神医療が提供されている。

147. Japan believes each sovereign country should be allowed to make decisions on the death penalty issue independently. Domestic public opinion, the existence of extremely vicious crime cases and other factors make it inappropriate to abolish the death penalty. A moratorium is also inappropriate, since the final judgment must be executed impartially and thoroughly under the rule of law.
147. 日本は、各主権国が独立して死刑問題に関する決定を行うことが許されるべきであると考える。国内世論、極端に悪質な犯罪事件およびその他の要因の存在などにより死刑廃止は適切ではない。最終的な判断は、法の支配のもと公平かつ完全に実施されなければならないので、モラトリアムも不適切である。

148. Japan reported its progress in improving prison conditions including medical care and cooling/heating, and indicated that inmates sentenced to death were treated in appropriate conditions.
148. 日本は、医療と冷暖房を含む刑務所の状況の改善における進歩を報告し、死刑確定者は適切なコンデションで扱われていたと示した。

149. Japan is examining what would be the most appropriate human rights remedy system based on the discussions heretofore. 311 offices of legal affairs bureaus, officials and 14,000 Human Rights Volunteers engage in a wide range of human rights counselling, remedy activities, and awareness-raising activities.
149. 日本は、これまでの議論に基づいて最も適切であろう人権救済制度を検討している。 311人の法務局職員、14,000人の人権ボランティアは、人権カウンセリング、救済活動および意識向上活動に幅広く携わっている。

150. Japan recognizes there is a development of the widespread notion that discriminatory speech is not tolerated in society.
150. 日本は、差別的な発言が社会において許容されないという広範な概念が発展していると認識している。

151. Japan is working to reduce the gender pay gap by promoting women’s empowerment and improving workplace environments so that women can continue working while parenting.
151. 日本は、女性のエンパワメントを促進し、職場環境を改善して、女性が育児を続けながら働くことができるようにすることで、ジェンダー賃金格差を縮小するよう努めている。

152. Japan has formulated "priority policies to accelerate women's empowerment" and enhanced women’s empowerment through "visualizing" current situations of female employment in the workplace.
152. 日本は、「女性のエンパワメントを促進するための優先政策」を策定し、職場における女性の雇用の現状を「可視化」することで女性のエンパワメントを強化している。

153. Japan has been making wide-ranging efforts to protect human rights of suspects, through the aforementioned measures on the substitute-detention system.
153. 日本は、前述の代替拘留制度についての施策を通じて、被疑者の人権を守るための幅広い取組みを行なっている。

154. The Prime Minister’s statement on the 14th of August 2015 is Japan’s recognition of history on the past war.
154. 2015年8月14日の首相の声明は、過去の戦争に関する日本歴史認識である。

155. Japan appropriately made the decision to not designate North Korean schools for the High School Enrolment Support Fund system in accordance with the intent of the relevant laws.
155. 日本は、関連する法律の意図に従い、北朝鮮の学校を高等学校入学支援基金制度に指定しないことを適切に決定した。

156. Nobody has been punished by violating the Act on the Protection of Specially Designated Secrets and there are no circumstances, in which the press is daunted.
156. 特定秘密の保護に関する法律に違反して処罰された者はいないため、報道機関が脅かされる状況はない。

157. Japan recognizes that the comfort women issue is one that severely injured the honour and dignity of many women, and has extended its heartfelt apologies and remorse to the former comfort women.
157. 日本は、慰安婦問題が数多くの女性の名誉と尊厳を深く傷つけた問題であると認識し、元慰安婦に心からの謝罪と反省を述べてきた。

158. The issues of reparations, properties and claims arising from the war have been settled through treaties, agreements and instruments between Japan and the countries concerned.
158. 戦争に関わる賠償、財産および請求権の問題は、日本と関係国とのあいだの条約、協定および制度を通じて解決された。

159. “Forceful taking away” of comfort women by the military and government authorities and the figure “200,000 persons” as the total number of comfort women could not be confirmed in any of the documents in the full-scale fact-finding study in the early 1990s. Furthermore, referring to comfort women as “sex slaves” is inappropriate, as it contradicts the facts.
159. 1990年代初頭の本格的な事実調査におけるいずれの文書でも、軍や政府当局による慰安婦の「強制連行」や、慰安婦の総数としての「20万人」という数字は確認できなかった。さらに、慰安婦を「性奴隷」と呼ぶことは、事実と矛盾するので不適切である。

160. In conclusion, Japan thanked the delegations for their constructive and valuable comments and reiterated its continued commitment to cooperate with the UPR and make efforts for the protection and promotion of human rights.
160. 結論として、日本は代表団に建設的で貴重なコメントを感謝し、UPRと協力して人権の保護と促進に努力するという継続的なコミットメントを改めて表明した。

II. Conclusions and/or recommendations**
II. 結論および/または勧告**

 ** The conclusions and recommendations have not been edited.
 ** 結論および勧告は編集されていない。

[以下外務省「仮訳」より抜粋。※2017年11月16日版の日本語訳]

6. 以下に記載されている勧告は日本により検討され、2018 年 3 月の第 37 回人権理事会までに回答がなされる予定である。

[…]

6.6. […]直ちに死刑執行モラトリアムを正式に導入し、 死刑廃止を目指して自由権規約第二選択議定書を批准すること。(ドイツ)

[…]

6.32. 国連条約体の選挙に関して、国別候補の選定に際し,オープンで業績に基づいた選定プロセスを導入すること。(英国)

[…]

6.44. […]パリ原則に即した公平な国内人権機構を迅速に設立すること。(フランス)[…]

[…]

6.56. 人種差別表現に対するためのさまざまな法律上及び実務上の措置を導入すること。(ロシア)

[…]

6.63. 年齢、人種、ジェンダー、宗教、性的指向、種族又は民族に基づくあらゆる直接的及び間接的差別を禁止し制裁する包括的な差別禁止法を採択及び実施すること。(ドイツ)

[…]

6.68. 包括的な法律の採択及び啓発活動の活用など、全ての形態の差別を防止し対抗するよう努力を強化すること。(イタリア)

[…]

6.72. LGBTI の人々の権利を保護及び促進する包括的な差別禁止法を実施すること。(米国)

6.73. 同性婚の公式な承認を国レベルに拡大するなど、地方自治体及び民間企業が性的指向及び性自認に基づく差別を撤廃するための努力を促進すること。 (カナダ)

[…]

6.86. 在日韓国朝鮮人(Koreans)に対する差別や嫌がらせを許容するあらゆる国の政策及び規則を廃止すること。(北朝鮮

6.87. 性奴隷を含む過去の人道に対する犯罪に関する法的な国家責任を全面的に受け入れ誠実に対処するための措置を講じること。(北朝鮮

6.88. 歴史と正面から向き合い振り返り、「慰安婦」問題につき誠実に謝罪し、被害者に補償し、これに関して公衆の知る権利を確保すること。(中国

6.89. いわゆる「慰安婦」問題を含め、将来世代が歴史の真実を学ぶことを確保するよう努力すること。(韓国

[…]

6.95. 最終的に死刑を廃止する目的で執行モラトリアムの適用を検討すること。(キプロス)、死刑を全面的に廃止する目的で死刑執行モラトリアムの導入を検討すること。(イタリア)

[…]

6.99. […]死刑の最終的な廃止のため,正式なモラトリアムを開始し、この問題に関する議論を促進すること。(フランス)[…]

[…]

6.101. 被害者及び被害者家族への最適な支援に向けて取り組む一方で、モラトリアムを導入し、死刑廃止に関する公共の議論を促進すること。(英国)

[…]

6.108. 特に上訴請求又は再審査請求による執行停止の効力を保証することによって、死刑を言い渡された者の権利の保護を確保すること(フランス)

[…]

6.110. 死刑政策を見直すこと、死刑行使モラトリアムをよく検討すること、及び将来的な死刑行使について公共の議論を行うこと。(カナダ)

[…]

6.114. より良質で時宜を得た医療及び歯科治療の提供、刑務所内の冬の気温に耐えるための適切な措置、被収容者への食事の増量などによって収容環境を改善するために、然るべき国連被拘禁者処遇最低基準規則に従うこと。(カナダ)

[…]

6.129. ヘイトスピーチに関する国連人権メカニズムによる勧告に十分に配慮すること。(韓国

6.130. メディアの独立性を確保するための法的手段を含む包括的措置(をとること。)(ロシア)

6.131. 放送メディアを統制する法的枠組みを見直し、とりわけ政府は放送法第 4 条を見直して廃止すること。(米国)

6.132. 放送メディアを規制する独立した行政機関を設立すること。(米国)

6.133. 放送メディアを統制する現行の法的枠組みを見直すなどしてメディアの独立性を保証し続け、政府による過度の干渉に関する法的根拠を取り除いてメディアの独立性を強化し続けること。(オーストリア

[…]

6.135. 宗教的マイノリティの代表者の私生活を監視し干渉する行為をやめること。(ロシア)

6.136. 被収容者の権利を保証するなど、国の司法行政制度を改善し続けること。(ロシア)

[…]

6.138. 代替収容制度(いわゆる「代用監獄」)の徹底的な見直しを目的として、司法・刑事手続の分野において現在進行中の改革を継続すること。(フランス)

[…]

6.146. 「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金制度」を地方自治体所管の学校を含めて国内の全ての学校に拡大することを確保すること。(ポルトガル

6.147. 全ての人に就学への完全なアクセスを確保し、とりわけ女性及び女児の教育への平等なアクセスに関して、マイノリティ集団が直面する可能性のある障壁を取り除くための努力を続けること。(パレスチナ

[…]

6.151. 社会権規約委員会及び人種差別撤廃委員会による勧告に沿った形で、マイノリティの子供が差別されることなく教育を受ける権利を享受することを確保すること。(オーストリア

6.152. 「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金制度」を朝鮮学校に通う子供に拡大する措置を取り、関連する国連条約体の勧告に従って朝鮮学校の平等な取扱いを確保すること。(北朝鮮

[…]

6.165. ジェンダー不平等に対処し、家庭内暴力及び性的搾取に対抗し、女性及び児童の権利を効果的に保護するために実効性のある措置を取ること。
中国

[…]

6.183. 特に婚姻適齢を全員 18 歳に引き上げることなど、男女間の不平等を縮小する措置を取ること。(フランス)

[…]

6.187. 体罰の禁止を含め、児童に対する暴力に対抗するための努力を進めること。(ロシア)

[…]

6.191. 児童の権利に関する条約に従って、両親共に日常的に子供と人間関係を維持し直接連絡を取ることができるような法的強制力のある子供との面会交流制度を導入すること。(カナダ)

6.192. 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約ハーグ条約)を実施する努力を強化すること。(イタリア)

[…]

6.206. アイヌ琉球及び部落民などの少数種族が経済的、社会的及び文化的権利を完全に享受できるように措置を強化すること。(ペルー)

[…]

6.217. 特に許容放射線量を年間 1 ミリシーベルト以下に戻し、避難者及び住民への支援を継続することによって、福島地域に住んでいる人々、特に妊婦及び児童の最高水準の心身の健康に対する権利を尊重すること。(ドイツ)

[…]

7. 本報告書に含まれる全ての結論及び勧告は、勧告を行った国及び被審査国の立場を反映したものである。作業部会全体によって承認されたものであると解釈されてはならない。

[外務省11月16日版「仮訳」抜粋ここまで]

Annex
別添

Composition of the delegation
代表団の構成

The delegation of Japan was headed by Mr. Yoshifumi Okamura, Representative of the Government of Japan, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Human Rights and composed of the following members:
日本代表団は、日本国政府代表、人権担当特命全権大使、岡村善文氏により率いられ、以下のメンバー構成だった。

[…]

[計34名]


2018年02月04日
2018年03月07日(外務省ホームページ更新によるリンク先変更など追記)
2018年03月26日(外務省ホームページ更新によるリンク先変更追記)
2018年04月01日(マイノリティ問題に関するフォーラム関連を別記事にマージ)

*1:と更新日より推測。下記は12月24日時点のウェブアーカイヴ(外務省11月15日更新分)。

*2:前回からの進捗状況報告の最後に2015年の日韓慰安婦合意にも言及しているが、外務省ホームページ掲載の「10億円の拠出を行い」「「元慰安婦47名のうち,これまで36名が事業に賛成し,既に34名が医療や介護といった支援を受けている」といった内容は略されている。

*3:正しくは、関心が高まっているので、か。

*4:いくつかの数字が伝えられているが審査報告書より当方カウント。

*5:追記)本作業部会報告書 A/HRC/WG.6/28/L.12 は、11月23日版も含め勧告の番号 161.118 が飛ばされていた。後述の朝日はじめ報道も218件と報じているが、実際の件数は217件。

*6:追記)作業部会報告書11月16日版の「 II. 結論および/または勧告」のパラグラフ161 は “6” とだけ表記されており(おそらくその前の版では実際にパラグラフ6で、番号をメンテせずそのままになっていたものとおもわれる)、外務省仮訳もそれを踏襲している。本来は 161.86 である。以下同様。

*7:追記)上記 *5 のとおり、本作業部会報告書では 161.118 が飛ばされており、以降の勧告の番号が理事会報告書 A/HRC/37/15 とずれて(プラス1されて)いる。以下同様。

*8:藤木俊一氏によるレポート。セッション終了後、岡村大使と会話の機会があったようで、その内容の一部も掲載されている。

*9:追記)自由権規約委員会の第六回定期報告に関する最終見解(2014年)に下記の勧告があった(パラグラフ20)。

ムスリムの監視

20.委員会は,法執行機関関係者による広範なムスリムの監視に関する報告に関して懸念する(第2条,第17条及び第26条)。

締約国は,以下のことをすべきである。

(a)法執行機関関係者に対して,文化的な意識,及び法執行機関関係者による広範なムスリムの監視を含む,人種的分析が認められないことに関して教育を行うこと。

(b)(権力の)乱用がある場合には,影響を受けた人々が,実効的救済へアクセスできることを確保すること。

3 自由権規約(市民的及び政治的権利に関する国際規約)
 規約第40条(b)に基づく第6回報告
 同報告に関する自由権規約委員会の最終見解(2014年7月24日)(仮訳(PDF)/英語正文(PDF))

*10:追記)審査国による検討結果の理事会審査に向け3月7日サイトが更新され、作業部会報告書 A/HRC/WG.6/28/L.12 日本語リンク先は削除されている。英文のリンク先は「政府審査・勧告に対する我が国対応(英文)(PDF)」として A/HRC/37/15/Add.1 に置き換えられ、「審査・結果文書(英文)(第37回人権理事会で採択予定の暫定版)(PDF)」A/HRC/37/15 が付け加えられた(関連エントリ 2018-03-19 参照)。今後日本語訳も追加されるものとおもわれる。追記:審査結果の理事会採択後、3月23日の改訂で「政府審査・結果文書(英文(PDF)/仮訳(PDF))」に差し替えられた。なお、A/HRC/WG.6/28/L.12(11月23日版)原文オリジナルは国連 UPR 情報ホームページで確認できる。

*11:朝鮮学校無償化を勧告した北朝鮮(勧告6.152)以外では、ポルトガル(6.146)、パレスチナ(6.147)およびオーストリア(6.151)がマイノリティの教育機会について勧告。

*12:朴金氏は、11月30日 - 12月1日ジュネーブで開催された、第10回国連マイノリティ問題に関するフォーラムのパネルディスカッションにパネリストとしても参加している。下記参照。

*13:「「日本における人種差別:部落民とマイノリティ女性」の問題について日本の普遍的定期的審査の第三サイクルへのNGO書面貢献」(2017年3月29日)、フロントページしか掲載されていないような(英語(PDF))(追記:本文追加(?)された(英語(PDF)))。後出の反差別国際運動ホームページへのリンク先も参照のこと。

*14:国際環境NGOグリーンピース・ホームページ「プレスリリース」

*15:在日本大韓民国民団ホームページ「ニュース」

*16:「日本:差別からの保護が不十分 普遍的・定期レビュー(UPR)に向けたアムネスティの提言」(日本語訳

*17:産経による要約。

*18:日弁連、反差別国際運動、沖縄国際人権法研究会、全国「精神病」者集団、グリーンピース・ジャパンが各国政府代表部へのブリーフィングを行なった模様。
朝鮮新報が報じている在日本朝鮮人人権協会には言及していない(別の日?)。